2012年11月26日月曜日

逆さもみじ 秋

 25日、秋晴れに恵まれて、有限会社チェルビック企画(モモガッパかっぱの茶の間)さんの面々と
日帰りバスツアーにご一緒させていただきました。

小原村で紅葉した木々の中で咲く四季桜(五分咲きで可憐な白い花をつけていました)
をお花見。

その後牛しゃぶに舌鼓をうち、すっかり暗くなったところで、曽木公園(土岐市)へ。
しゃぶしゃぶ食べてビール飲んだら、メインイベントのことはすっかり飛んでしまい・・
「ここどこ?」「何するの?」なんていっている人もいる中・・・・・・

そこに広がっていたのは、もう何て言ったらいいのか。まさに幽玄の世界。
水面に映える逆さもみじの神秘的な世界でした。

お恥ずかしい話ですが、私は今まで生きてきて、桜は春のもの。もみじは昼間
見るものと思っていました。
この年になって生まれて初めての経験(楽しい飲み仲間と体験)・・・感動できる
なんてびっくりでした。

チェルビックのママちゃん、愛ちゃん、皆様ありがとうございました。







2012年10月24日水曜日

気圧の谷の通過とともに、本格的な秋が来た・・そんな感じの朝ですね。
空が高く空気が冷たくて爽やかです。

朝の散歩でこんなものを見つけました。

















街中では珍しい、ざくろの実です。
熟してくると、中からはルビーのような果実が・・・

さて、事業者様、法人様におかれましては、年末までのひと頑張り
の時期を迎えていらっしゃることと存じます。
日銀の短観、景気動向調査では、大幅な下方修正があり、
息苦しい感じがいたしますが、なんとか乗り切って元気になりたいものです。

当事務所では今後の事業展開や、新規事業のご相談をお受けいたしてお
ります。何なりとご相談下さい。

皆様にとって実り多い秋となりますように。


辻会計事務所

2012年10月3日水曜日

月とうさぎ

9月30日は、中秋の名月でした。
あいにく愛知県全域夕方の6時頃は台風による暴風雨の真っただ中。
でも、夜中には澄み渡った空に輝く満月が見られました。

その時の感動を胸に、後日写真撮影を試みてみました。
月・・・と言えばうさぎですよね。

愛うさぎのトフィーくん。
元気いっぱいで、チモシー(干し草)いっぱいの草原の出現に
ぴょんぴょんとごきげん。

モデルとしては、もう少し動きが緩やかだとよかったのですが・・・
























最近、抱っこも好きに(暴れるのをあきらめたのか?)??
















2012年9月3日月曜日

インドネシアにおける会社法のその他の規定

こんにちは。
毎日蒸し暑い日が続き、夏ばてもピークの頃でしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで長い間述べてきたインドネシアの会社法。
今日はいよいよその最終回です。

これまで様々な会社に関する規定を書いてきましたが、
この会社法の最後には「その他」の規定も書かれています。

まず、この法律を実施するために専門家チームが編成されると書かれてあり、
そのメンバーは、

a. 政府
b. 学識者
c. 専門家
d. 経営界

で構成されるとなっています。
この専門家チームは、自身の判断により、又は要請を受けて会社の設立や
会社定款の変更などを精査する権限を有するとなっています。

また、この法律は2007年に制定されていますが、この法律が制定される前に
すでに成立していた法人や定款に関しては、本法律に反しない限り、
その定款は有効であるとされています。

一方で、そのような法人であっても1年以内にこの法律に従った会社定款を
定めることとなっており、これが守られない場合は裁判所の命令等に従い
解散しなければならないとなっています。

この法律の制定が2007年で、現在が2012年ですから、全ての法人が、
この法律に則って会社定款を定めているという事になりますね。

2012年8月29日水曜日

インドネシア(マカッサル)の車窓から

こんにちは。
残暑がまだまだ厳しいこのごろですが、いかがお過ごしですか?
今日は常夏のインドネシア(地方都市マカッサル)の車窓からの風景をご紹介します。

ある日の朝、車で郊外の方へ出かけた時…

順調に走っていた車が突然ゆっくり走りだしました。
「あれっ?」と思って顔を上げると…
こんなことに…

















車ではなく、牛の大群が道をふさいでいました…

彼らの歩みはまさに牛歩の歩みでした…
運転手さんの話では彼ら(牛)はこれから畑に仕事に行く途中だそうです。
これも一種の通勤ラッシュです。

途中で追い越したのですが、窓から彼らを見る私に不満そうな方も…
↓↓
















「なんだよ、モウ~!」って感じでしょうか?



おかげで私は友達との約束の時間には遅れてしまいました…
とほほ…という感じです。


郊外でのある日のひとコマでした。
それではまた~。





2012年8月27日月曜日

インドネシアにおける会社の解散

こんにちは。
日本はまだまだ暑い日が続いていますが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
今回は、その会社法に規定されている会社の解散についてです。

どう法律において、会社の解散は以下の場合に行われると規定されています。
a. 株主総会で決議された場合。
b. 会社定款で定められた年数を経過した場合。
c. 裁判所によって決定された場合。
d. 裁判所によって破産が承認され、負債を完済するに十分な試算がない場合。
e. 負債に対する法令に定められた支払い不能状態になり、負債の支払い義務が
 猶予された場合。
f. 法人の資格を剥奪された場合。

取締役、コミサリス、又は全株主の1/10以上を代表する個人、または複数の株主は
会社の解散を提議することができます。

また、会社定款で定められた年数を経過した場合の解散ですが、
その年数を経過して30日以内に株主総会で清算人を指名しなければなりません。

会社の解散については清算人が会社の精算を行いますが、
会社の生産終了後30日以内に、清算人は債権者に対して
新聞紙を通して解散を通知します。






2012年8月20日月曜日

インドネシアにおける会社の検査

こんにちは。
インドネシアは独立記念日と断食月開け大祭の大型連休の中、
みんな里帰りをして静かになったジャカルタで連休を過ごす
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、長らくインドネシアの会社法について書いてきましたが、
本日も懲りもせずインドネシアの会社法についてです。
とはいえ、長い法律もいよいよ佳境に近づき、あと3回で終了予定です。

今日はインドネシアの会社への検査・監査についてです。
インドネシアの会社法には会社に対する検査・監査についても規定されています。

それによると、
1.会社が法律を犯している疑いがある場合、株主や第三者に損害をもたらしている
  疑いがある場合、又は
2.取締役会、又はコミサリスが会社や株主、第三者に損害をもたらすような
  違法行為を行っている疑いのある場合

a. 全株主の1/10以上の申請
b. その他法律や会社定款などによって検査・監査の申請を行える
  権限を持っているものの申請
c. 公共の利益に関しては裁判所の命令

によって検査・監査が行われるとなっています。

ただし、a.が申請を行うには、その前に会社に情報開示の申請を行い、
会社が必要な情報開示を行わなかった場合に限ります。
また、情報開示が行われた場合は、開示された情報を元に
違法行為を示す明確な理由がなければ検査・監査の申請を
行う事はできないとなっています。

検査・監査の申請は裁判所に行いますが、裁判所が申請を吟味し
検査・監査が必要と判断した場合は3名の専門官が任命されるとなっています。
その3名の専門家は会社の全ての書類等を検査する権限を有し、
全ての取締役、コミサリス、社員は求められた情報を提供しなければならないとなっています。

検査・監査に対しては、裁判所が専門官の任命の日から90日以内のいずれかの日を
報告書提出期限に設定し、専門官はその日までに結果を報告しなければなりません。

そして、報告書が提出されて14日以内に検査・監査を申請したもの
及び関係者に対して報告書が開示されるとなっています。

なお、この検査・監査に必要な費用は、それを受ける会社が負担すると規定されています。



2012年8月15日水曜日

電話⑦「もう一度お願いします」<インドネシア語教室20>

こんにちは。
今回のテーマは電話で言葉が聞き取れなかったときの表現です。


Maaf, tolong ulang sekali lagi.
(マアフ トロン ウラン スカリ ラギ)
すみませんが、もう一度お願いします。(もう一度おっしゃってください)

*maaf:すみません
tolong:お願いします
ulang:繰り返し
sekali:1度/1回
lagi :もう


この文章の後ろに以下の言葉を付け加えると便利です。

dengan suara keras (デゥガン スアラ クラス)
大きな声で

*dengan:~と、~として、(副詞句をつくる)
suara:声
keras:声が大きい、硬い、厳しい

dengan pelan-pelan (デゥガン プランプラン)
ゆっくりと
*pelan-pelan:ゆっくり


Maaf, saya tidak bisa menangkap suara Bapak.
(マアフ、サヤ ティダッ(ク) ビサ ムナンカップ スアラ バパッ(ク))
申し訳ございませんが、お声が聞き取れませんでした。

*tidak:~ない(動詞の否定)
bisa:~できる
menangkap:つかまえる、(ここでは「聞き取る」の意味)


外国語は慣れるまで聞き取るのが難しいですよね。
聞き取れなかったところはちゃんと聞きなおして、「??」のまま会話が終わらないようにしましょう。
それが外国でのビジネス成功の第一歩だと思います。



***
参考文献 
「ビジネスインドネシア語」 小笠原健二、V.R.クマラニングルム 共著 東洋書店

2012年8月13日月曜日

インドネシアにおける会社の分割

こんにちは。
インドネシアでは今週の金曜日に独立記念日を控え、
しかもその後には断食明け大祭のための休みがあり、
6連休の大型連休を控えてお祭りモードになってきました。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
先週は合併、買収、分割について書きましたが、
分割については別途規定がなされているので、
今日はこの分割について書いてみたいと思います。

といっても多くの事柄あるわけではなく、
分割が2種類に分けられると規定されているのみです。

一つは会社が2つ以上の会社に分割され、元の会社が解散する場合。
この場合を「純粋な分割」と規定しています。

また、会社の事業が1社、またはそれ以上の会社に譲渡され、
なおかつ元の会社も存続する場合でこの場合を
「純粋でない分割」と規定しています。

また、分割に関してより詳細には政府令によって規定するとなっていますので、
こちらも参考にする必要があると思います。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年8月8日水曜日

電話⑥「お会いしたいのですが」<インドネシア語教室19>

こんにちは。

今回は電話の相手と会う約束をする練習をしてみましょう。

Saya ingin bertemu untuk membicarakan bisnis.
(サヤ インギン ブルトゥム ウントゥッ(ク) ムンビチャラカン ビジニス)
商談でお会いしたいのです。

*ingin: ~したい
もしくは mau (~したい/するつもり)、berharap bisa (~することを希望する)に言い換えることもできます。
bertumu:会う (他に同義語でketemu、(ber)jumpaがあります)
untuk:~のために
membicarakan bisnis:商談を行う (直訳すると「ビジネスの話をする」です)


Bisa bertemu kapan dan di mana?
(ビサ ブルトゥム カパン ダン ディ マナ?)
いつ、どこでお会いできますか?

*bisa:~できる
kapan:いつ
dan:~と~(英語のandと同義)
di:~で(場所を示す)
mana:どこ
*kapanをhari apa(何曜日に)、tanggal berapa(何日に)、jam berapa(何時に)、bulan apa(何月に)と置き換えることでより具体的に尋ねることができます。

曜日の言い方はこちらを参照してください
日にち時間の言い方はこちらを参照してください



Mari kita bertemu minggu depan tanggal 1 Aug. jam 10 pagi.
(マリ キタ ブルトゥム ミングー ドゥパン タンガル サトゥ アグストゥス ジャム スプル パギ)
来週8月1日の午前10時にお会いしましょう。

*mari kita: ~しましょう
minnggu depan: 来週


Bagaimana kalau bertemu di perusahan kami besok pagi jam 9.30?
(バゲマナ カラウ ブルトゥム ディ プルサハアン カミ ベソッ(ク) パギ ジャム スンビラン ティガプル?)
弊社で明朝9時半にお会いするということでいかがでしょうか?
*bagainmana kalau~?:「~はいかがですか」「~であった場合はどうしますか」(よく使われる言い回しです)


Baiklah.
(バイッ(ク)ラ)
承知しました。

Maaf, saya tidak bisa.
(マアフ、サヤ ティダッ(ク) ビサ)
申し訳ありませんが、都合がつきません。(直訳は「申し訳ありません、できません」)


Maaf, saya sudah ada janji lain.
(マアフ サヤ スダ アダ ジャンジー ライン)
申し訳ありませんが、先約があります。
*sudah:既に、もう
ada:ある
janji:約束 (他にurusan(用事)、acara(予定)と言い換えることも出来ます)
lain:他の



ひとつひとつは短い文章ですが、よく使う大切な言い回しなので言われたら意味が分かるようにしておくと便利だと思います。
もちろんこちらからインドネシア語でどんどん話しかけていくのもOKと思います。
インドネシア語を使いこなして、インドネシアビジネスを楽しんでくださいね。

それではまた~。


***
参考文献 
「ビジネスインドネシア語」 小笠原健二、V.R.クマラニングルム 共著 東洋書店

2012年8月6日月曜日

インドネシアの会社法における会社の合併、併合、買収、分割

こんにちは。
日本では猛暑が続く上に台風の発生も続いていますが、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

今日も引き続きインドネシアの会社法について書いてみたいと思います。
今週は、会社の合併、併合、買収、分割についてです。

まず会社の合併ですが、会社が合併される際、被合併会社は
会社の精算をすることなく、その会社を消滅させることができます。
ただし、その際には被合併会社の再建と債務を全て合併会社が引き受け、
被合併会社の株主が合併会社の株主になることになります。

合併を行う際には、合併、被合併会社ともに社長が取締役会に合併計画を諮り、
取締役会で承認された後に株主総会で承認される必要があります。

会社の買収はすでに発行された、又はこれから発行される
株式の取得によって行われ、取締役、又は株主から
直接株式を取得することができます。

法人が買収を行う際は、事前に株主総会の承認を得る必要があります。

また、株式の買収を行う際は買収、被買収会社双方ともに
コミサリスにその計画を諮り、了承を得る必要があります。
(ただし、株主からの株式取得による買収の場合はその限りではない)

買収、合併、分割等を行う企業の社長は、
株主総会開催日の30日より前に1紙以上の新聞でその計画を公表し、
従業員に書面で通知する必要があります。

新聞紙上の告知には、重要な会社関係者は買収、合併、分割計画を
取得することができることを明記しなければなりません。
また、債権者は新聞上での告知があって14日以内に
当該買収、合併、分割計画に異議を唱えることができます。

以上の手続きを経て買収、合併、分割が株主総会で承認された場合、
その事実が公証人の前で書面化され、公正証書として作成しなければなりません。

買収、合併が成立した場合、買収、合併を受け入れた企業は
買収、合併が成立した日から30日以内に1紙以上の紙面において
その事実を公表しなければなりません。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年8月1日水曜日

時間の言い方<インドネシア語教室18>

Selamat pagi. Apa kabarrr???

毎日暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしですか?

暑さに負けず頑張ってインドネシア語をマスターしていきましょう!


今日は時間の言い方です。

Jam berapa sekarang?
(ジャム ブラパ スカラン?)
今何時ですか?

*jam:時間、時計
 berapa:いくつ、いくら、どのくらい
 sekarang:今

Sekarang jam 8.
(スカラン ジャム 8)
今8時です。(数字の言い方はこちらを参照ください


簡単ですね♪
でもここからがちょっと注意です。


Sekarang jam setengah 7 pagi.
(スカラン ジャム ストゥンガ 7 パギ)
今、朝の6時半です。

*setengah: 半分
 pagi: 朝

*「ん?」と思われた方も多いのではないでしょうか?
日本の6時半は「6時から半時間たった」という考え方ですが、インドネシアでは「7時の半時間前」という捉え方です。


また、jam 1は「1時」ですが、1 jamは「1時間」という意味になります。


メールなどで時間の表示をするときはこう表示します。
pukul 9.30 pagi (プクル スンビラン ティガプル パギ)
朝の9時30分

*pukul:(何時などと時刻を言う時の)時

日本と違うのは数字の間の記号です。
9:30ではなくて、9.30と表記します


数字で表記したほうが日本人には分かりやすいかもしれませんね。
また、24時間表記ではなく、12時間表記で朝(pagi)、昼(siang)、夕方(sore)、夜(malam)と言う言葉と一緒に時間をあらわすことが多いです。


最後に例文をひとつ。

Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore di kantor.
(サヤ ブクルジャ ダリ ジャム 9 サンパイ ジャム 5 ソレ ディ カントール)
私は朝9時から夕方5時まで会社で働きます。

*bekerja:働く
dari:~から
sampai:~まで
kantor:会社




それではまた次回のインドネシア語教室でお会いしましょう☆






2012年7月30日月曜日

インドネシアの会社法におけるコミサリス

こんにちは。日本は毎日猛暑が続いているようですが、
いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。


今日も、引き続きインドネシアの会社法についてです。
インドネシアでは、取締役以外にコミサリスという組織がありますが、
今日はそのコミサリスについて書いてみたいと思います。


コミサリスは1名以上(公開会社は2名以上)で構成され、
その役割は、会社の運営方針に基づき経営の監視と、
取締役会への助言を行うこととなっています。


コミサリスは創業時に創業者が指名する必要があり、
以降は株主総会の承認を経て任命します。


コミサリスは任期制ですが、再任が認められています。
新規、交代、解任などは、任命・解任から
30日以内に監督省庁に届け出る必要があります。


コミサリスは役割を担うに辺り、その過失や怠慢によって
会社に不利益を発生させた場合、その不利益に対して
責任を負わなければなりません。
また、同様にコミサリスの過失や怠慢によって会社が倒産し、
取締役会及び会社の財産を持ってしても負債を完済できない場合、
残りの負債についてコミサリスも責任を負わなければなりません。


その他に、コミサリスの義務として以下のものが規定されています。
1. コミサリス会議の議事録をとり、保管すること。
2. 自身及び家族の所有株式を会社に報告する。
3. 会計年度内に実施した監督行為を株主総会で報告する。


定款に定めるか、株主総会の承認が得られ場合は、
定款に定められた範囲内で、または株主総会で承認された範囲内で
コミサリスが会社運営に関わることが認められています。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年7月25日水曜日

日にちの言い方<インドネシア語教室17>

今日は「電話」のテーマをお休みして「日にちの言い方」がテーマです。

電話で会う約束をしたのに、日にちと時間が曖昧…なんて、上手くいく仕事も上手くいかなくなってしまいます。しっかり覚えてくださいね。


月の言い方(英語と似ているので覚えやすいと思います♪)
bulanは「月」の意味で「何月」を表す語の前について何月かを表します。

1月 bulan Januari (ブラン ジャニュアリ)

2月 bulan Februari (ブラン フェブラリ)

3月 bulan Meret (ブラン マレット)

4月 bulan April (ブラン アプリル)

5月 bulan Mei (ブラン メイ)

6月 bulan Juni (ブラン ジュニ)

7月 bulan Juli (ブラン ジュリ)

8月 bulan Agustus (ブラン アグストゥス)

9月 bulan September (ブラン セプテンブル)

10月 bulan Oktober (ブラン オクト-ブル)

11月 bulan November (ブラン ノベンブル)

12月 bulan Desember (ブラン デェセンブル)


日にちを尋ねてみましょう。

Heri ini tanggal berapa?
(ハリ イニ タンガル ブラパ?)
今日は何日ですか?

hari ini: 今日
tanggal: 日 (書くときには「tgl.」と略すこともあります)


(よく似た単語の並びですが、berapa hari? (ブラパ ハリ) だと「何日間?」という意味になります。)




Hari ini tanggal 25 bulan Juli.
(ハリ イニ タンガル 25 ブラン ジュリ)
今日は7月25日です。

日にち(数字)の言い方はこちらを参照ください
bulan: 月


Saya lahir tanggal 30 bulan September tahun 1982.
(サヤ ラヒール タンガル 30 セプテンブル タフン 1982)
私は1982年9月30日に生まれました。

*インドネシア語では、日、月、年の順に書きます。
*tahun: 年(1000より上の数字はこちらを参照ください
lahir: 生まれる


Kami membeli rumah pada tahun 2007.
(カミ ムンブリ ルマ パダ タフン 2007)
私たちは2007年に家を買いました。

*kami:(話相手を含まない)私たち
membeli: 買う
rumah: 家
pada: ~に(時を示す前置詞)



もう一息!がんばりましょう。
<(時の)前と後>

「~前」 yang lalu (ヤン ラル)
「~後」 yang akan datang (ヤン アカン ダタン)


2 tahun yang lalu saya tinggal di Jakarta.
(2タフン ヤン ラル サヤ ティンガル ディ ジャカルタ)
2年前私はジャカルタに住んでいました。

*tinggal: 住む
di: ~に(場所を示す前置詞)


Dia berangkat ke Indonesia 4 hari yang akan datang.
(ディア ブランカット ク インドネシア 4ハリ ヤン アカン ダタン)
彼/彼女は4日後インドネシアに出発します。

*dia: 彼/彼女
berangkat: 出発する



⇒一週間後、一ヶ月後、一年後の場合にはyang akan datangの代わりにdepan(ドゥパン)を使うことがあります。
seminngu yang akan datang(一週間後)⇒minggu depan(ミング デゥパン)「来週」
sebulan yang akan datang(一ヵ月後)⇒bulan dupan(ブラン ドゥパン)「来月」



次回は時間の言い方を勉強しましょう
Sampai jempa ~ (それではまた~)







2012年7月23日月曜日

インドネシアの会社法における取締役会

こんにちは。
インドネシアに来て1週間でとくに外出していないのに
すでに日焼けをしてしまい、赤道直下の威力を改めて感じている
インドネシア特派員のヒゲです。

今週は、引き続きインドネシアの会社法についてです。
この会社法では、取締役会とコミサリスの役割や責任等が規定されています。

まず、取締役会ですが、会社の目的や意向に従って会社を運営する権利を有し、
1名、又はそれ以上の人数で運営されるとなっており、取締役は株主総会で承認されます。
2名以上の取締役がいる場合、株主総会の決定に従い、
それぞれに役割と権限が振り分けられます。

この取締役のメンバーが退任したり、昇格したり、または交代したりした場合、
監督官庁に報告しなければなりません。

取締役は自らの過失、又は怠慢によって会社が破産した場合、
各取締役はその破産に責任を持たなければなりませんが、
株主は全体の1/10以上の株主によってそれらの損害を裁判所に申し立てができます。

1度に会社の純資産の50%以上を抵当に入れたり、譲渡したりする場合には、
取締役会は株主総会の承認を得る必要があります。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。


2012年7月18日水曜日

電話⑤「いつお戻りですか?」<インドネシア語教室16>

今回のテーマも前回に引き続き「電話」です。
今回は電話を掛けた相手(話をしたかった相手)が不在だった場合、
「(相手が)いつ戻られるのか」を尋ねる言い回しを勉強していきましょう。

今回から単語帳を文章のすぐ後につけてみました。



Kapan Bapak Joko kembali?
(カパン バパッ(ク) ジョコ クンバリ?)
いつジョコさんはお戻りですか?

*kapan: いつ
   kembali: 戻る


Jam berapa Bapak Joko kembali?
(ジャム ブラパ バパック ジョコ クンバリ?)
何時にジョコさんはお戻りですか?

*jam berapa: 何時に (定型)
 jam: 時間、 ~時(jam 10: 10時)、~時間(10jam: 10時間)、時計
  berapa: いくつ、いくら、どのくらい


Berapa hari kemudian Bapak Joko kembali?
(ブラパ ハリ クムディアン バパッ(ク) ジョコ クンバリ?)
何日後にジョコさんはお戻りですか?

*berapa hari kemudian: 何日後に (定型)
 hari: 日、曜日
   kemudian: その後、やがて


Apakah dalam hari ini (juga) Bapak akan kembali?
(アパカ ダラム ハリイニ ジュガ バパッ(ク) アカン クンバリ?)
今日中にお戻りになりますか?

*apakah: 肯定否定を求める疑問文の文頭につける疑問詞
   dalam hari ini: 今日中に(定型) (直訳:今日の中/内)
   akan: これからする、するはず

*jugaはなくてもいいですが、文中にjugaがあった場合、「今日出かけて今日戻ってくる」というニュアンス。反対にjugaがなかった場合、「昨日以前に出かけて、今日戻ってくる」というニュアンスです。


<その他の表現>
Saya akan telepon lagi kira-kira setelah Bapak Joko kembali.
(サヤ アカン テレポン ラギ キラキラ ストゥラ バパッ(ク) ジョコ クンバリ)
ジョコさんが戻られた頃に、またお電話いたします。

*telepon: 電話、電話をかける
   lagi: また
   kira-kira: 大体、おおよそ
   setelah: ~した後、(sesudahと同じ意味)


Nanti Bapak Joko yang akan telepon balik sesudah kembali.
(ナンティ バパッ(ク) ジョコ ヤン アカン テレポン バリック ススダ クンバリ)
ジョコが戻りましたら、折り返し電話させていただきます。

*telepon balikはmenelepon Bapak/Ibuでも置き換えられます。
 このBapak/Ibuは電話を掛けてきた「あなた」の意味です。

*balik: 返す
    menelepon: 電話をかける 


Kalau tidak apa-apa, saya yang menerima pesan Bapak.
(カラウ ティダッ(ク) アパアパ、 サヤ ヤン ムヌリマ プサン バパッ(ク))
もしよければ、私が用件(メッセージ)を承ります。

*kalau tidak apa-apaはkalau tidak keberatanにも置き換えられます。
 また、saya以下をapakah Bapak mau meninggalkan pesan?とすることも出来ます。

*tidak apa-apa: 大丈夫(定型)
    keberatan: 不服がある、異存がある
    menerima: 受け取る、受け入れる
    pesan: メッセージ


Maaf, tolong telepon lagi 1 jam kemudian.
 (マアフ トロン テレポン ラギ サトゥ ジャム クムディアン)
すみません、1時間後にお掛け直し下さい。

*maaf: 許し、失礼
    tolong: ~してください
   


「インドネシア語教室」の記事はさらっと読める量にしようと思っているのですが、今回は(今回も?)盛りだくさんになってしまいました。

ここで紹介しなかった「こんな表現が知りたい」など、ご意見、ご質問をお待ちしていまーす。


***
参考文献 
「ビジネスインドネシア語」 小笠原健二、V.R.クマラニングルム 共著 東洋書店

2012年7月16日月曜日

インドネシアにおける株主総会

こんにちは。
しばらく日本にいたヒゲですが、
本日より梅雨の日本を脱出してインドネシアにやって参りました。

さて、先週は閑話休題ということでEPA看護師候補生について書きましたが、
今週は再びインドネシアの会社法に戻りたいと思います。

今日は、会社法の中でも株主総会についてです。

インドネシアの会社法によると、インドネシアの企業は、
年に1回定例の株主総会を開かなければならないとなっています。
年次株主総会は、会計年度終了後半年以内に開催することとなっています。

また、それ以外にも必要に応じて株主総会の開催が可能で、
開催するためには1人、またはそれ以上の株主で、
全体の株主の10%以上を代表するものが開催を要求すること、又は
コミサリスが開催を要求することとなっています。

株主総会は半分以上の株主の出席/委任状の提出によって成立します。
株主総会は協議による全会一致を原則とし、全会一致とならない場合は
出席者の1/2以上の賛成によって議決ができるとなっています。

ただし、定款を変更する場合は2/3以上の株主が出席/委任状の提出を行い、
出席者の2/3以上が賛成することが必要とされています。

また、株主総会の議題が合併や分割、譲渡、設立期間の延長など
重要議題の場合は3/4以上の株主が出席/委任状を提出し、
出席者の3/4以上の賛成を得なければなりません。

そして、全ての株主総会は議事録が作成され、
議長と全ての参加者が署名することとなっています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年7月11日水曜日

電話④「携帯電話から流れる音声」<インドネシア語教室15>

こんにちは。

前回は新しい単語が沢山で大変だったのではないでしょうか…
今回は携帯に電話したときに流れる音声がテーマです。

携帯電話会社によって音声は違うかもしれませんが、ここではインドネシア最大手の電話会社Telkomsel(テルコムセル)のSIMカードSimpati(シンパティ)の場合を紹介します。


Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah beberara saat lagi.
(モノル ヤン アンダ トゥジュ スダン シブック、チョバラ ブブラパ サアット ラギ)

おかけになった番号は話し中です。しばらくたってからおかけ直し下さい。


Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, mohon periksa kembali nomor tujuan Anda.
(モノル ヤン アンダ トゥジュ ティダッ(ク) ダパット ディフブンギ、モホン プリクサ クンバリ ノモル トゥジュアン アンダ)
おかけになった番号は連絡がつきません(電波の届かない場所におられるか、電源が入っておりません)。番号をご確認ください。



携帯電話に電話した際にこの様な音声が流れたら、
しばらく時間をおいてまた電話してみてください。

ちなみにインドネシアでは日本の留守番電話サービスのようなものはなく、
コール音は「プーーー…プーーー…プーーー…」という感じです。


それではみなさん、Selamat belajar yaa♪



***単語***
tuju: 目的、目標
coba(lah): ~してみる 
beberapa: いくつか、しばらくの間
saat: 時、瞬間
lagi: また
hubungi: 連絡を取る
mohon: (請う)
periksa: 点検する、チェックする





2012年7月9日月曜日

閑話休題3〜日本に来る条件?〜

こんにちは。
すっかり夏模様となり暑い日が続いていますが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、何かと話題になっているEPAに基づく看護師、介護士について。
先日何気なくインドネシア保健省のホームページを見ていたら、
2013年に来日する看護師・介護福祉士候補者募集のお知らせが出ていました。

募集要項も出ていたので読んで見たのですが、、、、、
その中には応募資格者も書いてありました。
2年以上の看護師としての経験等々、いろいろと条件があるのですが、
一番最後の条件が

「女性はタトゥーをしていないこと、男性はタトゥーとピアスの穴を開けていないこと」

となっていました。

インドネシアではタトゥーをいれている若者が結構多く、
以前大学に勤めていたときは新入生オリエンテーションの際には、
新入生がタトゥーをいれていないかのチェックがあり、
結構な数の学生がタトゥーをいれているのを見ました。

病院で働くわけですから、タトゥーをいれていないことが
条件になるのはわかるとして、男性だけピアスの穴が駄目なのは、
インドネシアらしいなと言う気がしました。

日本でも男性のピアスを好まない人はいると思いますが、
それでもすでにそれなりの市民権を得ているのではと思います。
一方で、インドネシアでは男性のピアスはタトゥーと同じくらい、
「不良」な行為と言う事なんだと思います。
男性がインドネシアに行くときは気をつけなければ行けませんね。

また、日本では住民票などがあれば十分自己の証明になりますが、
今回は出生証明書から住民登録証(KTP)など、様々な書類の提出が必要で、
しかも「全ての記載が一致すること」となっています。
このあたりも、公的書類といえども偽造書類があり得ると言うことなのだと思います。

これから選考があり、合格すれば来年に来日します。
制度の不備などいろいろ言われるEPAではありますが、
こうした選考をくぐり抜けた人たちが、
日イの架け橋となることを願っています。


2012年7月4日水曜日

電話③「席を外しています」<インドネシア語教室14>

今回は話したい相手が不在の場合について勉強しましょう。


Maaf, Ibu Ratnawati tidak ada di tempat. 
(マアフ、イブ ラトナワティ ティダ アダ ディ テゥンパッ(ト))
すみません、ラトナワティ(女性)は席を外しています。
直訳:すみません、ラトナワティは場所に居ません。

Ibu Ratnawati* sedang keluar. (イブ ラトナワティ スダン クルアール)
*Ibu Ratnawati(ラトナワティさん(女性))は Ibu / Dia(彼女)にも言い換えが出来ます。(下記の*についても同様です。)
ラトナワティ(女性)は外出中です。

Ibu Ratnawati* akan segera kembali.
(イブ ラトナワティ アカン スグラ クンバリ)
ラトナワティはすぐ戻ります。

Ibu Ratnawati* sudah pulang.
(イブ ラトナワティ スダ プラン)
ラトナワティはもう帰りました。

Ibu Ratnawati* sedang sibuk.
(イブ ラトナワティ スダン シブック)
ラトナワティは忙しくて手が離せません。
直訳:ラトナワティは忙しくしています。

Ibu Ratnawati* sedang ambil cuti karena sakit.
(イブ ラトナワティ スダン アンビル チュティ カルナ サキッ(ト))
ラトナワティは病気で休みをとっています。

Ibu Ratnawati* tidak masuk kantor hari ini.
(イブ ラトナワティ ティダッ(ク) マスック カントール ハリ イニ)
今日ラトナワティは出社していません。
直訳:今日ラトナワティは会社に入っていません。


今回は新しい単語が沢山出てきましたね。
覚えるのが大変かも知れません…

良く使う言い回しなので、聞いたら意味が分かるくらいにしておくと便利だと思います。



***単語***
maaf: 失礼、許し
tidak: ない(動詞の否定)、存在しない
ada: ある、いる、存在する
di: ~に、~で (~には場所が入る)
tempat: 場所、席、器
akan: これからする、するはず、することになる
segera: すぐ、直ちに
kembali: 戻る、再び
sudah: すでに、もう
pulang: 帰る、帰宅する
sibuk: 忙しい
ambil cuti: 休暇をとる
sakit: 病気
masuk: 入る
kantor: 会社、オフィス
hari ini: 今日


2012年7月2日月曜日

利益の活用

こんにちは。
梅雨空が続く今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週は閑話休題が入りましたが、
今週は引き続きインドネシアの会社法についてです。

会社法では、利益準備金と配当金についても規定されています。

まず、口座に残金がある企業は一定の利益準備金を残すこととされており、
その金額は少なくとも払い込み資本金の20%と規定されています。
利益準備金が資本金の20%に達していない企業がその年に利益を出した場合、
損失の穴埋め以外にその年の利益を使用することを禁じています。

そして、上記の20%を満たしてもなお利益が残る場合は、
分配金として株主に配当することとなっています。

配当をした際、5年たっても配当の受け取りがなされなかった金額については、
特別残余金として処理し、更に10年の間受け取りがなかった場合、
その金額は企業のものになると規定されています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年6月27日水曜日

電話②「こちらは~と申します」<インドネシア語教室13>

今回のテーマは前回に引き続き「電話②」です。

今回はかかってきた電話への対応を勉強します。


<かかってきた電話が自分宛だった場合>

Ya, saya Suzuki. (ヤー、サヤ スズキ)
「はい、私が鈴木です。」

もしくは、以下のものでもOKです。
Halo, selamat pagi, saya Suzuki.
Halo, saya Suzuki.
Selamat pagi, saya Suzuki.
※ここに出てくる単語が分からない場合は前回の「電話①」を復習してください。


応用で役職も言ってみましょう。

Halo, saya Suzuki penanggung jawab tenaga kerja.
(ハロ、サヤ スズキ プナングン ジャワ(ブ) テゥナガ クルジャ)
もしもし、私が労務担当の鈴木です。

Halo, saya Suzuki atasan Bapak Yamamoto.
(ハロ、サヤ スズキ アタサン バパッ(ク) ヤマモト)
もしもし、私が山本(男性)の上司の鈴木です。

Halo, saya Suzuki penganti Bapak Kobayashi.
(ハロ、サヤ スズキ プンガンティ バパッ(ク) コバヤシ)
もしもし、私が小林(男性)の代理/後任の鈴木です。


<他の人に電話をかわる場合>

Saya panggilkan Bapak Yamamoto.
(サヤ パンギルカン バパッ(ク) ヤマモト)
山本(男性)に代わります。


Saya panggilkan petugas yang bersangkutan.
(サヤ パンギルカン プトゥガス ヤン ブルサンクタン)
担当に代わります。

※下線部petugas(係りの者)の代わりにpenanggung jawab(責任者)、pegawai(職員)を入れてもOKです。
Saya panggilkan yang bersangkutan.でも通じます。



電話シリーズはまだまだ続きます!

「こんな表現が知りたい」、「書いてある意味が分からない」等、
ご質問、ご意見がございましたらお気軽にブログの「コメント」までご連絡下さい。




***単語***
tenaga kerja: 労働者、労働力
atasan : 上司
penganti : 代わりになるもの、後任者
panggilkan : ~を呼ぶ
bersangkutan: 当該の、関連がある



2012年6月25日月曜日

閑話休題2〜ルピアの強さ〜

こんにちは。
梅雨空が続く中いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、6月18日付の日本経済新聞の記事から。

6月18日の日経新聞を読んでいると、
「通貨安進むインドネシア」という記事が目に飛び込んできました。
「ほぉ、最近はルピア高だったけど、他の新興国の例に漏れず、
インドネシアもついに通貨安になってきたか」と記事を読んでみてびっくり。
「通貨安」と言われた対ドルレートは9500ルピア前後でした。

記事によればこのレートは2009年後半以来ということで、
確かに「ルピア安」といえるレートなのでしょう。

しかし、つい4,5年前までは1ドル1万2千ルピアというレートがあり、
1万ルピア以上というのが常という時代がありました。
1万ルピアを切った頃のことは良く覚えていますが、
その時は久しぶりの1万ルピア切りに驚いたものでした。

記事には「内需大国のインドネシアではルピア安による輸入物価の上昇が
インフレにつながる」と書かれてありました。
これまでも、ルピア安になる度にインフレが問題となっていました。
しかし、1ドル1万2千ルピアという時代もなんとか乗り越え、
今の成長期を迎えるに至りました。
インドネシアの底力はまだまだこんなものじゃない、と言う気もします。

いずれにしても、グローバル社会の中為替が国内経済に及ぼす
影響が大きいのは日本もインドネシアも同じ。
しばらく為替の動向から目が離せませんね。

2012年6月23日土曜日

電話①「もしもし~さんをお願いします」<インドネシア語教室12>

こんにちは。mocoです。
台風が来たり、真夏日になったり、変な天気が続きますがみなさまいかがお過ごしですか?
しばらくお休みさせていただいていた「インドネシア語教室」のコーナーを本日より再開いたします。


ビジネスシーンに合った会話/言い回しが知りたいとのご要望にお応えして、
ビジネス仕様の会話に焦点を当てていきたいと思っています。

今回のテーマは「電話」です。
ビジネスシーンでは電話を用いることが多いかと思われます。
電話は相手の顔が見えないので(特に外国語では)ちゃんと言葉が伝わっているか不安ですよね。
そんな不安を解消すべく、一緒に勉強していきましょう!


Halo, selamat pagi, bisa berbicara dengan Bapak Joko?
(ハロ、スラマッ(ト) パギ、ビサ ブルビチャラ デゥガン バパッ(ク) ジョコ?)
もしもし、ジョコさん(男性)をお願いします。
直訳:「もしもし、おはようございます、ジョコさんとお話できますか?」


*halo:もしもし
もしもしは「halo」だけでもいいですが、その時間にあった挨拶(ここではselamat pagi)を付け加えることでよりオフィシャルな表現になります。

*bisa berbicara dengan Bapak ~ ? :~さんをお願いします。
~が女性の場合はBapakがIbu(イブ)に変わります。


 Ini dari mana? 
(イニ ダリ マナ?)
どちらさまですか?

*直訳すると「これはどこからですか?」ですが、相手に名前を尋ねる時の電話の決まり文句です。

Ini dengan Bapak siapa?
(イニ デゥガン パパッ(ク) シアパ?)
どちらさまでいらっしゃいますか?(上の「Ini dari mana?」を丁寧にした表現です。)


Saya Tsuji dari Tsuji office, Jepang.
(サヤ ツジ ダリ ツジオフィス、ジュパン)
こちらは日本の辻事務所の辻です。


もっと詳しく自分のことを述べる場合は以下のような表現もあります。

Saya Suzuki, Kepala PT. Sakura Japang Cabang Jakarta.
(サヤ スズキ、クパラ ペーテー サクラ ジュパン チャバン ジャカルタ)
私は日本のサクラ株式会社ジャカルタ事務所長の鈴木と申します。

肩書き+組織名+事務所名 の順になります。

また、インドネシア語では「~の」という言い回しが日本語と逆になります。
サクラ株式会社の鈴木→Suzuki PT.Sakura となります。


少し難しい言い回しになった感じがありますが、使っている単語は基本的なものがほとんどです。
インドネシア語の言い回しに慣れてくださいね。
次回もテーマは「電話」です。



***単語***
halo: もしもし
bisa: ~できる
berbicara: 話す
dengan: ~と(一緒に)
ini: これ、こちら
dari: ~から
mana: どこ
siapa: 誰
kepala: 頭、長、トップ
PT.(Perseroan Terbatas): 株式会社
cabang: 支部、支店




2012年6月19日火曜日

トフィー

我が家の可愛いペット。トフィー君です。写真は生後一ヶ月くらいの時のもの。
ネザーランドドワーフ(ピーターラビットのモデルになった種類)です。
赤ちゃんのトフィー。まだあどけなさが残っています。





生後10ヶ月のトフィー君。ものすごくりりしい顔で横たわっていますが・・・
本当は、眠くて・・・でもこのあと








なぁに?ふんふん?カメラに近づきすぎでぇーす。
好奇心いっぱいのトフィーでした。


ペットとしてイヌが大好きな私でしたが、うさぎさんが我が家にやって来てから、
その魅力にとりつかれてしまいました。動作、表情・・とにかく可愛くないところが
ありません(すっかり親ばかの心境です)。

所長には、事務所のトレードマークを「うさぎにしてください」と懇願しています。


nocco

2012年6月18日月曜日

インドネシアにおける企業の事業計画と年次報告書

こんにちは。
すっかり梅雨入りし、毎日じめじめとしている今日この頃、
気持ちだけは明るくすごそうと心がけている
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今日は引き続きインドネシアにおける
会社法について書きたいと思います。
今日は、企業の事業計画と年次報告書についてです。

まず、全ての企業は会計年度が始まる前にその年の
事業計画書を作成することが義務づけられています。
この事業計画書は、会社定款によって株主総会の承認を得る必要があると
来てすることができ、その場合は株主総会の承認を得る必要があります。

この場合、新年度の事業計画が株主総会で承認されるまでは、
過年度の事業計画が有効となります。

また、会計年度終了から半年の間に、株主総会に対して
年次報告書を提出しなければなりません。
この年次報告書には、少なくとも以下の項目を記載する必要があります。

a. 前年度の会計報告と比較した収支バランス、該当年度の損益、
キャッシュフロー、株式変更の報告、該当会計の備考などを記した
会計報告
b. 企業活動に関する報告
c. 社会・環境に対する活動報告
d. 当該年度に発生した企業経営に影響を与えるような問題の詳細
e. コミサリスが実施した監視活動報告
f. 取締役会、コミサリスのメンバーの名前
g. 当該年度における取締役及びコミサリスの給与

全ての年次報告書は会計監査を受け、所管官庁に報告する義務がありますが、
いかに該当する企業は公認会計士による監査が必要になります。

a. 市民からの寄付によって活動を行っている企業
b. 市民への借用書を作成している企業
c. 公開企業
d. 国営企業
e. 資産、又は売り上げが500億ルピア以上の企業
f. その他法令で定められている企業

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年6月4日月曜日

インドネシアにおける株式

こんにちは。そろそろ梅雨の足音が聞こえ始めた今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、インドネシアの株式について書いてみようと思います。
こちらも、2007年インドネシア法第40号で規定されています。

その法律によると、株式は所有者の名前のもと発行され、
所有者になるための条件を定款によって定めることができるとなっています。
また、基本的に金額の記載のない株式の発行は認められていませんが、
資本市場にかかる法律が定めることでこれが可能になる可能性は残しています。

また、取締役は通常の株主の一覧表と、
取締役やコミサリス、その家族の所有株式を明示した
一覧表を作ることを義務づけられています。

株式の種類に関しては定款で1つ以上の種類を定めることを義務づけており、
その種類には以下のものがあると規定しました。

1. 議決権のある株式、または議決権のない株式
2. 取締役会、またはコミサリスの候補者を推薦する権利を有した株式
3. 一定期間後買い戻される、または別の種類の株式に転換される株式
4. 他の種類の株式に対して優先的に配当を受ける権利を有する株式
5. 精算時に他の種類の株式よりも優先的に残った資産の
分配を受ける権利を有する株式

株式の譲渡が行われた場合、取締役は株主一覧表を修正し、
30日以内に所管官庁に報告しなければなりません。

株主は、定款の変更、合併や統合などによって株主に損害が及ぶ場合、
適正な価格での株式の買い戻しを会社に請求する権利を持っています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月28日月曜日

インドネシアの会社法における資本金と株式

こんにちは。
5月も終わりに近づき、すっかり夏らしくなってきた今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

さて、先週のインドネシアの会社法について書いてきていますが、
今日も引き続き会社法についてです。

今日は、会社法に定められた資本金と株式です。

資本金ですが、最低資本金を5000万ルピア(約50万円)以上と定めています。
ただし、特定の法人活動に関する法規において、5000万ルピア以上の額を
最低資本金額として定めるとという規定もあります。

なお、外資企業の場合は最低資本金額50万円で認められることはまずなく、
明確な法規がなく、また業種によっても違いますが、一般的には
最低資本金と併せ最低でも1500万円くらいの総投資額が必要と言われています。

資本金額を決めると、まず最低でも25%の額を銀行に預ける必要があります。
この資本金の払い込みですが、金銭以外での払い込みも認められています。

資本金の増資ですが、株主総会の議決を持って行うことが認められています。
その際、1/2以上の株主が出席、または委任状を提出し、
1/2以上の賛成票を持って成立します。
ただし、それ以上の定数を定款で定める場合は、定款の定めによります。

増資をした後は、所轄官庁への報告が義務づけられています。

外資企業にとっては最低資本金のハードルが高く、
なかなか頭の痛い問題ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月21日月曜日

インドネシアの会社法

こんにちは。
今日は日本の一部地域で金環日食が観察されましたが、
皆さんは金環日食をご覧になりましたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで、インドネシアの税や労務、会社設立手順などについて書いてきましたが、
ふと「会社」そのものについて書いていないことに気づき、
今日からはインドネシアの会社法について書いてみたいと思います。

インドネシアの会社法は2007年インドネシア法第40号に定められています。

この法律によると、まず会社の設立ですが、
2名以上のNotarisと呼ばれる公証人による
証明がなされた人によって設立され、
それぞれが株式を保有するとなっています。

その後、会社名や会社の住所など必要項目を記入した設立証書を作成し、
設立証書作成後60日以内に法務人権省で必要書類を揃えて手続きをし、
全ての書類が揃ったと認められれば法人として認められる。

また、法人として認められる前に会社設立者によってなされた
法的行為は、法人として認められてから60日以内に最初の株主総会を開き、
そこで全ての株主(委任状による委任可)の同意を得る必要があります
(ただし、全ての設立者の書面による同意の下で行われた行為に関しては
株主総会での承認を必要としない)。

ここからが、会社設立の第一歩ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月14日月曜日

閑話休題~インドネシアのレストラン~

こんにちは。
昼は少し汗ばむような暖かさの一方で、
日が沈むと少し肌寒い日が続いている今日この頃、
みなさんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、少し話題を変えてジャカルタのレストラン事情です。
2012年5月5日付のインドネシアの日本語紙「じゃかるた新聞」の記事によると、
ジャカルタ特別州観光文化局の発表でジャカルタ特別州内にある
飲食店の料理種別ランキングで日本食が第4位になったとのことです。

第1位がインドネシア料理で482店、第2位が中国料理で377店、
第3位がアメリカ料理で325店、そして第4位が日本料理で301店だそうです。

第5位がイタリア料理で162店ですので、数からいえば4位以上が
突出して高いと言えると思います。

また、「飲食店」ですので、おそらく「ワルン」も含まれていると思われ、
そうすると、私たち日本人が想像する「レストラン」というものに限れば、
米国が1位、日本が2位という可能性もあるのではないかと個人的には思っています。

昔から、インドネシア料理、中国料理以外のレストランでは
日本食レストランが多いなという印象ではありましたが、
ここ数年は本当に日本食レストランの数が増えていると感じていて、
この記事を読んだときはものすごく納得ができました。

ある日、日本食レストランですしを握っているインドネシア人料理人の方と
いろいろ話をしたことがあるのですが、その人は、インドネシアで
数人の日本人料理人のもとで修業をしたということでした。

たくさんの日本料理の職人さんがインドネシアに根付き、
そしてその職人さんのもとで修業したインドネシア人料理人が
成長して一人で日本食を作れるようになる。
こんなところからも、日本とインドネシアの交流の深さが感じられると思います。

2012年5月7日月曜日

インドネシアにおける従業員の解雇

こんにちは。インドネシア特派員のヒゲです。
本日も、先週に引き続き2003年インドネシア法第13号について
書いてみたいと思います。

本日のテーマは、インドネシアにおける従業員の解雇です。

会社を経営していると、様々な理由で従業員を
解雇せざるを得ないときもあります。
しかし、インドネシアは従業員保護が非常に強く、
解雇が大変難しくなっています。

まず、原則として双方合意に至らない場合は雇用者が解雇することができず、
労使紛争解決機関の許可が必要となります。

そして、その許可を得られた場合でも、手厚い退職金等の支払いが必要になります。

退職時に支払わなければならないものには、
退職金、勤続功労金、損失補償があり、
それらの金額は次のように規定されています。

退職金
最低(勤続年数1年未満)給料1ヶ月分
最高(勤続年数8年以上)給料の9ヶ月分

勤続功労金
最低(勤続年数3年以上)給料の2ヶ月分
最高(勤続年数24年以上)給料の10ヶ月分

損失補償
・未消化の有給分
・労働者と家族が採用された地域へ戻るための費用

などを支払う必要があります。

こういった手厚い保護がインドネシアからの
撤退の足かせになることもあるので、注意が必要ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月3日木曜日

春到来 牧歌の里



咲いた咲いた・・・
並んだ並んだ・・・こんなにたくさんだと、ただもう美しさに見とれるばかり。
遠くには、満開の桜が少しの風に舞って桜吹雪のようでした。





2012年4月30日月曜日

インドネシアにおける労働者のストライキ

こんにちは。少しずつ夏の足音が聞こえ始めた今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

ここ最近続けてインドネシアの労務について書いていますが、
今週も引き続きインドネシアの労働法について書こうと思います。

今日はストライキについてです。
インドネシアにおいても、ストライキは労働者の権利として認められています。

ストライキを行う際には、実施日の7日以上前に
書面で以下の項目を雇用者に通知しなければならないとなっています。

a. 開始時間(日付、曜日、時間)と終了時間
b. ストライキが実施される場所
c. ストライキを実施する理由
d. リーダーの署名

上記条件が満たされていないストライキが実施された場合、
経営者側は会社の利益や財産を守るため以下の行為が認められています。

a. 生産過程の場に入ることを禁じる
b. 必要であると判断された場合、会社の敷地内にいることを禁じる

一方で、正統な手続きを踏んでストライキが行われている場合、
それらストライキを邪魔したり参加者を逮捕したりできないと規定され、
経営者側は外部の人材にストライキ参加者の業務を代行させることや、
ストライキ参加者に罰を与えることなども禁止されています。

できるだけストライキに入る前に問題を解決できれば理想的だと思います。
当事務所では、インドネシアで日本語で相談できる労務コンサルの紹介も
行っております。労務でお困りの方は、まずは当事務所にご連絡下さい。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月23日月曜日

インドネシアの労働協約

こんにちは。
一時期暖かい日が続いたかと思えば、
また寒い日が続いたり、何かと体調の維持が難しい季節ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週はインドネシアの就業規則について書きましたが、
今週は労働協約について書いてみたいと思います。

先週も書きましたように、インドネシアでは10名以上
労働者を雇用する企業は就業規則を策定する義務がありますが、
労働協約が結ばれている場合はこの限りではありません。

この労働協約ですが、労働組合と作成することが義務づけられています。
ただし、この労働組合(単数の場合も複数の場合も)に参加する労働者が
全労働者の半分以上を占めていない場合、半分以上の労働者の同意を得る必要があります。

また、労働協約は1社につき1つしか作成できず、
全ての従業員に適用されます。

労働協約の有効期限は最大2年で、労働者との合意があれば
1年間延長することができます。

労働協約に必ず記載されなければならないものは
a. 経営者の義務と権利
b. 労働組合の義務と権利
c. 労働協約が発行する日付と有効期限
d. 経営者側と労働者側の署名
となっています。

労働協約作成後労働組合がなくなった場合、
経営者は労働協約の代わりに就業規則を設けることが認められていますが、
その際にはそれまで結ばれていた労働協約を下回る条件は設定できません。

この労働協約ですが、インドネシア語で作ることとなっており、
インドネシア語以外で作成された場合も、インドネシア語に訳したものを
準備しなければならないとなっています。

労働協約をはじめとするインドネシアの労務に関してお困りの方は、
日本語で対応してくれる現地の労務コンサルタントを紹介しております。
まずは当事務所までご連絡下さい。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月16日月曜日

インドネシアにおける就業規則

こんにちは。
満開だった桜も散り始めましたが、
久しぶりの桜を目の当たりにし、
大学の入学時期を夏にするという議論があるけど、
やっぱり日本の入学式は桜の季節だなと思った
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、以前何回かに渡ってインドネシアの労務について書いてきましたが、
今回はインドネシアにおける就業規則について書きたいと思います。

インドネシアの就業規則についても
2003年インドネシア法第13号で規定されています。

2003年インドネシア法第13号によると、
10名以上の従業員を雇用する企業は就業規則を
策定することが義務づけられています
(ただし、労働協約が結ばれている会社は作成の義務はなし)。

就業規則作成の責任は経営者側にあり
(労働者代表の意見を参考にしつつ作成すること)、
作成後は監督官庁の承認を受けなければなりません。

就業規則に最低限規定されなければならない項目は、

1.経営者の権利と義務
2.労働者の権利と義務
3.労働条件
4.服務規程
5.就業規則の有効期限

となっています。

就業規則の有効期限は最大2年間とし、
その期限が来る度に内容の見直しをしなければならないとなっています。

また、この期限より以前に内容の変更をする場合は、
労働者代表の同意を取り付けなければなりません。

しっかりとした就業規則を作成し、
少しでも従業員との行き違いを回避したいものですね。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月9日月曜日

インドネシアの税収の推移

こんにちは。
先週末は桜が満開を迎え、天気も良くて花見日和でしたが、
皆さんは花見を楽しまれたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

4月に入り、インドネシアの多くの省庁がホームページを一新したようです。
税務総局もホームページを一新し、個人的には前より情報量も増え、
その情報も探しやすくなったのではと思っています。

その新しいホームページの中に、これまでの税収の推移を示した
データを見つけました。

これまで、インドネシアでは徴税システムが十分でなく、
また国民の納税に対する意識もそれほど高くなく、
それが国の収入が伸びず、国力を高める障壁の一つとなってきました。


近年、税務総局は取り締まりを強化し、また国民の納税意識の向上に努めてきました。

今回見つけたデータでは、その成果を表すような結果が出ています。

青い線が国内税収の額を示していますが、見ていただいてわかるとおり、国内税収が大きな伸びを見せています。毎年15〜20%前後国内税収が伸びている計算です。

これからどのように税収が伸び、その増えた収入をどのように
国民に還元するのか、これから注目ですね。

果報な花  桜

4月8日(日曜日)

久しぶりの快晴。
気持ちよい春の光に誘われて、家族でお花見散歩に出かけました。

先日の暴風で枝がもがれたり花が房ごとちぎれて落ちたり・・さんざんな苦難にもめげず、見事に咲いた桜。
今年は例年にない寒さ続きで開花の遅れが心配され、たくさんの人が開花を心待ちにしていたことでしょう。

咲いたら、今度はどうか強い風が吹かないで、ひと時でも長く咲いてほしいと願います。

嬉しい春に、花を添えてくれる桜は、数ある木々の中でも、たくさんの人から愛される
幸せな樹木ですね。

写真は、名古屋市中区東別院の桜です。

2012年4月2日月曜日

納税期限迫る!!

こんにちは。
そろそろ桜の開花宣言も聞こえてきた今日この頃、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、日本では新年度を迎えましたが、
インドネシアでは今が申告時期となっています。

個人の所得税の申告は3月31日に締め切られましたが、
インドネシアの税務署では少しでも多くの人に納税してもらうよう、
3月31日は8時から20時まで時間を延長して申告を受け付けたようです。

また、法人税の申告は4月30日となっており、
最終日の4月30日は個人の所得税の申告期限日と同様に
税務署の業務時間を延長し、7時半から19時まで受け付けると発表しています。

近年、インドネシア政府も徴税に力を入れていますが、
その努力の表れとも言えますね。

2012年3月26日月曜日

インドネシアの国内総生産

こんにちは。
3月も最終週を迎え、そろそろ桜が楽しみになってきた
インドネシア特派員のヒゲです。

少し古いデータとなってしまいましたが、
今日は2011年のインドネシア国内総生産について書いてみます。

2012年2月6日にインドネシア中央統計庁が発表したデータによると、
インドネシアの2011年国際総生産は6.5%の伸びを見せたと言う事です。
GDPの内訳は、一般消費が54.6%、政府消費が9%、総固定資本形成が32%、
輸出が26.3%、輸入が24.9%だそうです。

最も伸びが大きかったセクターが運輸・通信で10.7%、
小売業・飲食業・ホテル業で9.2%、金融・不動産・サービス業が6.8%、
建設業6.7%、製造業6.2%、電気・ガス・水が4.8%、農業が3%、
鉱業が1.4%の伸びを見せていると言う事です。

引き続き伸びを見せているインドネシア経済、これからも要注目ですね。

2012年3月19日月曜日

インターネットでできること

こんにちは。
3月も中旬となり、少しずつ日が長くなり始めたのではと
何となく感じているインドネシア特派員のヒゲです。

近年はインターネットが普及し、生活の色んな場面で
インターネットが身近になってきています。

税の世界でもインターネットの活用が進んでおり、
日本でもE-Taxなど、その利便性が追求されています。

その流れはインドネシアでも起きており、
インドネシアの税務総局は様々な取り組みを始めています。

例えば納税者番号(NPWP)。
この記事でも過去に紹介したように、インドネシアでは
納税義務のある個人、法人はNPWPの取得が義務づけられていますが、
納税者の利便性と、税務署の管理の簡易化の双方が得られるとして、
現在インターネットを通じた納税者番号の取得が可能になっています
(e-registration)。

また、企業に対しては従業員のNPWPがまとめて取得できるようにした
e-NPWPというシステムも提供しています。

その他、コンピューター上で税務申告書が作成できるファイルを提供している
eSPTや、インターネットを通して税務申告ができるe-Filling等を提供しています。

インドネシアではインターネットインフラが必ずしも強いとは言えなく、
またどれだけこれらが適切に運営されているかわかりませんが、
こういったことが進んでいくと、いろんな事が便利になりそうですね。

2012年3月12日月曜日

企業の再登録

こんにちは。
今年も早いもので3月に入り、
そろそろ桜の季節が気になり始めた
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、インドネシアの企業再登録手続きについてです。
インドネシア財務省税務総局は、2011年12月現在、
登録されている企業が87万企業であるのに対し、
毎月付加価値税の申告を行っている企業が45万企業であるとし、
2012年課税対象企業再登録に関する税務総局長令
第PER-05/PJ/2012において、2012年2月から8月にかけて、
企業の再登録手続きを行うとしています。

インドネシアでは、売上高6億ルピア以上の
企業の登録が義務づけられていますが、付加価値税の申告がない
企業の多くが登録されたまま、すでに廃業している
企業であると考えられることから、より正確なデータを得るために、
この再登録手続きを行うとのことです。

2012年3月9日金曜日

「マスクをかぶったら強くなれた気が…」しました!

先日お客様にfacebookでご紹介いただいた「ムスコット」

「マスクをかぶったら、強くなれた気がした。」


このキャッチフレーズに惹かれて「わたしもかぶってみたいです」とコメントしたら、
事務所にいらっしゃったときに貸していただきました。
着用するとこんなかんじに…

会計書類を見ながら
マスク de 辻会計
確かになんだか強くなれた気がしました。仕事もガンガンこなせちゃいそう?
次はフルフェイスのもかぶってみたいです。



「ムスコット」紹介ページはこちら
http://www.facebook.com/MUSCOTTO
オリジナルマスクを製作してもらえます。

ご紹介いただいたお客様、office66のホームページはこちら
http://office-66.com/



***

2012年3月5日月曜日

まだ間に合います!確定申告

3月に入り、春の気配を感じられるようになったこの頃…

事務所内では確定申告後半の追い込みをしています。


個人事業主の方、平成23年に土地・建物を売った方、消費税の申告が必要な方、申告期限が迫っています。お急ぎください。

確定申告に関するお問い合わせは辻会計事務所まで。
お気軽にお問い合わせください。

※事前にご連絡いただければ土日も対応いたします。

辻会計事務所ホームぺージ

tel: 0564-55-8606
e-mail: info@tsuji-office.jp



***

海外進出への足がかり

こんにちは。
寒い日と暖かい日が交互に訪れ体調管理が難しい日々が続きますが、
久しぶりの日本の冬を満喫しているインドネシア特派員のヒゲです。

インドネシアに進出するための手続きなどについて書いてきましたが、
進出はしたいが先立つものがないという場合もあると思います。
近年は中規模、小規模の企業も海外への進出が進んでいますが、
一方でインドネシアでは最低資本金が1000万円とも
1500万円とも言われており、ハードルが高いのが事実ではないかと思います。
そんなときは、ODAなどを活用するのも一つの手かもしれません。

例えば日本の国際協力を担当しているJICA。
現在民間連携室という部署が募集しているのが
「中小企業連携促進調査」で、進出先での予備調査をすでに終え、
今後の事業化に向けて事業計画や資金計画の策定作業を行う必要のある
中小企業法に基づく日本の中小企業が対象となっています
(この案件は現在募集中のようです)。

あるいは、こちらは現在募集中ではありませんが「BOPビジネス連携」。
近年、途上国においてBOPビジネスを展開する企業が増えていますが、
このBOPビジネスを行うにあたり、調査を行おうとする企業が対象になっています。

税金を活用するため基本的には単年度の事業でなければならなかったり、
「中小企業連携促進調査」ではコンサルタントと共同で
プロポーザルを提出しないと行けないなど、いろいろと制約はつきますが、
条件が合えば検討の余地があるかも知れませんね。

2012年3月3日土曜日

春はそこまで・・・

3月3日ひな祭り

事務所のある岡崎は、今日はとても暖かい日でした。
乙川沿いの日当りの良い土手の梅の木に花が咲いていました。
足元には水仙も香っていました。
思わず、丸めていた背を伸ばして深呼吸してしまいました。

果物や、植物の芽吹きが遅いと言われていましたが、確かに平年
より2~3週間遅れているでしょうか。
でも、春は確実に近づいているんですね。

快晴のコバルトブルーに白い梅のほころびが本当に美しく映えていました。
なんだか・・うれしいひなまつり・・・でした。


娘が0歳の時(初節句)から飾っているお雛様。

忙しい確定申告時期にも少し無理して、娘の健康と幸せを願って飾っています。

2012年2月27日月曜日

インドネシア入国後の手続き

こんにちは。
4年に1度の29日があさってに迫ってきました。
閏年が来る度に、「2月29日生まれの人は、この年以外は
2月28日と3月1日のどちらでお祝いをするんだろうか」と
考えてしまうインドネシア特派員のヒゲです。

さて、先週は就労ビザの取得について書きましたが、
就労ビザを取得して入国後、就労及び居住するためには
まだまだ手続きが残っています。
今日はその続きについて書いてみます。

まず居住のための許可ですが、入国後7日以内に
一時滞在許可(KITAS)の申請を行わなければなりません。
続いてこのKITAS取得後30日以内に、警察署への登録(SKLD)を行います。
そして、SKLD取得後は居住する自治体への登録となります。

一方就労許可ですが、先週も書きました補償費であるDPKKを支払った後、
外国人労働者の労働許可(IMTA)を取得します。
そして、関係する地方自治体への登録を行います。

法人設立と同様複雑な手続きがあり、また時間もかかります。
当事務所では、現地の信頼できるビザ代行業者を紹介しております。
興味のある方はお気軽に当事務所にご連絡下さい。

http://www.tsuji-office.jp/pg270.html

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年2月23日木曜日

無理やり女の子に…

皆さまこんにちは。
毎日寒い日が続きますがいかがお過ごしですか?
これだけ寒い日が続くとインドネシアの暑さが懐かしく感じられます。

久しぶりのインドネシア特派員レポート、今回はトイレネタ第3弾です。


インドネシアで女性専用の韓国あかすりに行ったところ、トイレにはこんな表示がされていました。







女性専用の施設なので女子トイレしか必要ないので納得はできますが、
無理やりスカートをはかされて女の子にされてしまった左の男子、なんだか可哀そう…

ステッカーを貼った後で「しまった!男子トイレないじゃん!」と言う事になったのでしょうか??

それにしても、こんなことをしてしまうなんてなかなか思いつかないですよね。
インドネシア人もやるなぁと感心してしまいました。



***

2012年2月20日月曜日

インドネシアでの労働ビザの取得

こんにちは。2月も中旬となりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は先週予告したとおり、インドネシアで就労ビザを取得するに当たっての
手続きについて書いてみたいと思います。

まず、企業を設立した外国人雇用計画書(RPTKA)を提出し、
それに基づいて就労ビザの申請を行うことになります。

この外国人雇用計画書が承認されるとビザ発給の推薦状である
TA-01が取得できます。このTA-01は日本のインドネシア総領事館に送られ、
これを受けてインドネシ総領事館で就労ビザが発給されます。

なお、この就労ビザの取得に当たっては、
DPKKと呼ばれる外国人雇用のための補償費を払わなければなりません。
この補償費はビザ1ヶ月に付USD100、ビザの有効期限分を
まとめて前払いします(1年のビザを申請した場合USD1,200)

ビザについては当事務所のホームページにも書いてありますので、
こちらをご覧下さい↓
http://www.tsuji-office.jp/pg270.html

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年2月16日木曜日

まずいまずい…?

確定申告の時期を迎え、辻会計事務所も戦闘態勢に入りました。
寒さに負けず、ガンガン仕事をこなしていきたいと思います!!

さてさて、今回は…
「税務署へ行く途中で出会ったこんなモノ」です。

名古屋の熱田税務署へ事務所の用事で行く途中、
名鉄神宮前の駅でコレと出会いました。





(一度前を通り過ぎたのですが、気になってしまい戻って撮影しました。)

お料理屋さんの看板のようですが…大きな字で「まずいまずい」となっています。
そしてまずいにもかかわらず「名物」とも小さい字で書かれています。謎です。
名物の「ころかつ」とは何なのでしょうか?コロッケやカツの一種なのでしょうか??


「まずいまずいころかつ」、とても気になります。

本当はとてもおいしいとか、コロッケとカツの中間のような食べたことのない食べ物なのかとか、想像は膨らみます。

場所は熱田税務署の近くのようなので、今度熱田税務署に行くときにはお店を探してみたいと思います。

もし行ったことのある方がいらっしゃいましたら、どんなお店か教えて下さい。
mocoが個人的に情報をお待ちしています。


***

2012年2月13日月曜日

確定申告期間スタート

今週から確定申告期間がスタートします。


所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(木)まで
消費税(個人事業者)の申告・納税は4月2日(月)まで です。



辻会計事務所も総力を挙げて皆さまの申告をサポートします。

辻会計事務所(辻秀之税理士事務所)は
名鉄東岡崎駅南口より徒歩1分
(南口へ向かって西からいらっしゃる方、この広告が目印です↓)

















ご相談はお気軽にどうぞ。

こちらも併せてご覧ください。

辻会計事務所ホームページ
http://www.tsuji-office.jp/



***

インドネシアでの法人設立手続き

こんにちは。まだまだ寒い日が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまでインドネシアの税務や労務について書いてきましたが、
今日はインドネシアにおける法人設立手続きについて書きます。

インドネシアで法人を設立するには業種によって様々な手続きが必要ですが、
今日は一般的な手続きについてです。

まず、インドネシアには外資に開放されている業種と
そうでない業種がありますので、進出しようとしている業種が
外資に開放されているかを調べる必要があります。

そして解放されていた場合法人設立の準備をするわけですが、
会社定款の作成、所在地証明の取得、納税者番号(NPWP)の取得、
銀行口座の開設及び資本金の1/4の振り込みなどを行います。

その後、法務人権省への会社設立申請、その後の商業省からの
企業設立証明の取得と平行して、投資調整庁への申請も行います。

投資調整庁では、まず投資基本許可を取得します。
製造業など原材料など輸入が必要な業者は
当初2年間は資本財の輸入、原材料の輸入に関し
免税の優遇があるのでそれらの申請や、
営業許可の申請を行い、営業を開始します。

その他にも、業態や事業の種類によって
様々な許可を取る必要があり、なかなか複雑です。

会社を設立したら、日本人職員を派遣することになると思いますが、
次回はビザを取るための手続きについて書きたいと思います。

会社の設立などインドネシア進出サポートも行っています。
興味のある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
http://www.tsuji-office.jp/pg264.html

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年2月9日木曜日

タクシーに乗る③<インドネシア語教室11>

今回は「タクシーに乗る」の3回目です。

インドネシアのタクシーには大きく分けて2種類があります。
1つ目は日本のタクシーと同様のメータータクシー
走行距離や時間によって料金が変わってきます。

2つ目はチケット制のタクシーです。
これは主にバリ島やジョぐジャカルタの空港やホテルでスタンバイしているものに多いタイプで、先に行き先を伝え、そこまでの決められた料金を支払います。
走行時間が長くなっても料金は変わりません。

その他は違法で料金メーターを使わないで到着後法外な金額をふっかけたりしてくるタクシーもいます。


チケット制タクシーの場合

チケット制タクシーに乗るにはまず、チケット売り場でタクシーチケットを買います。
売り場でどこに行きたいかを係の人に伝えます。

(チケット売り場で)
Saya mau ke hotel Bali Hyatt. (サヤ マウ ク ホテル バリ ハイアット)
私はバリハイアットへ行きたいです。
※下線の部分を変えると目的地を変えることができます。

上のように行き先を言うと料金を言われるのでその金額を支払い、チケットを受取ります。
そしてチケットを持ってタクシーに乗り込みます。



問題のあるタクシーに乗ってしまった場合

(料金メーターを使っていないとき)
Tolong pakai argo. (トロン パカイ アルゴ)
メーターを使ってください。


(それでも料金メーターを使わない場合、このように言って他のタクシーを探したほうが無難です)
Tidak jadi naik. (ティダ ジャディ ナイク)
乗るのをやめます。

上のように言ってもなかなか降ろしてくれない場合もありますが、強い口調で何度も言ってください。
そのうち根負けして降ろしてくれます。



道を知っている場合や地図が手元にある場合、こんな言い方を知っていると便利です

berok kanan (べロッ カナン)
右へ曲がって

berok kiri (ベロッ キリ)
左へ曲がって

lurus (ルルス)
まっすぐ/直進



インドネシア語を使ってタクシーを乗りこなしてくださいね。

それではまた~。


***単語***
mau: ~したい
pakai: 使う
argo: 料金メーター
tidak jadi: ~するのをやめる
naik: 乗る
berok: 曲がる
kanan: 右
kiri: 左

2012年2月8日水曜日

税務相談受付中

もうすぐ確定申告期間が始まります。

<平成23年分確定申告期間>
  2月16日~3月15日


個人事業主の方、平成23年中に譲渡や贈与があった方は確定申告が必要となります。
当事務所では只今確定申告についてのご相談を受付中です。


確定申告に関するお問い合わせはこちらまで↓

辻会計事務所(辻秀之税理士事務所)
tel: 0564-55-8606
mail: info@tsuji-office.jp

辻会計事務所ホームページへ



***

2012年2月6日月曜日

インドネシアにおける残業代の計算

こんにちは。
今年はオリンピックイヤーと言う事で、
4年に1度の閏年、29日のある2月が始まりましたが
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週はインドネシアの労働時間について書きましたが、
その際、残業に関する規定もありました。
今日は、残業が発生した際、残業代をどのように計算するかについて
書いてみようと思います。

残業代の計算については2004年労働移住大臣決定第KEP.102/MEN/VI/2004
で規定されており、以下の通りとなっています。

まず算定基準ですが、残業代が時間給で支払われる場合、
給料の1/173となっています。
また、日給計算で支払われる場合、週6日勤務の場合給料の1/25、
週5日勤務の場合は給料の1/21となっています。

この「給料」ですが、給料が基本給と固定された諸手当からなる場合、
諸手当も含めた「給料」が算定基準となり、
基本給+固定された諸手当+不定期の諸手当からなる場合、
基本給+固定された諸手当の金額が全体の金額の75%以下の場合、
全体給料の75%の金額が算定基準となります。

以上を基に、最初の1時間は時間給の1.5倍、
2時間目以降は時間給の2倍が支払われなければなりません。

また、休日に出勤した場合、
1.週6日勤務の場合
a. 最初の7時間は時間給の2倍、8時間目は3倍、9,10時間目は4倍
b. 勤務時間が最も短い日が祝日となり、その日に勤務した場合は、
最初の5時間が時間給の2倍、6時間目が3倍、7,8時間目が4倍
2.週5日勤務の場合
最初の8時間は時間給の2倍、9時間目が3倍、10,11時間目が4倍
となっています。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年2月4日土曜日

熱い想いを・・・チョコの季節

今年もまた、チョコレートの季節がやってきました。
当事務所の所長も、大人の女性達から素敵なチョコを早々と頂いております。
チョコレートと言えば・・私は、大切な人に贈る時はGODIVA(ゴディバ)と決め
ています。ベルギーの本格的なお味や、種類の豊富さもさることながら、
ちょっと、私なりの理由があって・・。

こう書くと、事務所の人たちは・・「うわぁ、またその話ですか」とか「バレンタイ
ンデイに3回は聞いた」という人達続出なのですが・・・もうちょっと奥が深い話
なので改めて書かせてくださいね。

ゴディバは、11世紀英国の伯爵夫人の名前です。彼女は領民に重税を課そ
うとした夫に対し、一糸まとわぬ姿で馬にまたがり町を駆け回り、領民を重税
から救ったという伝説の女性です。また、そのような彼女の深い愛情と勇気に
対し領民はその日、家々の窓という窓、扉をすべて締め切り、彼女の気持ちに
応えたといいます。

この伝説の美しさは、貴婦人ゴディバの心意気と、その気持ちに応える領民
の心意気ではないかと思います。そして何より、低俗なマスコミがなかったこと
・・・。

今の日本にゴディバのような人がいて、救ってくれたら・・なんて思いますが、
受け止める私達もまた、良識と勇気を持たなければなりませんね。
下品なマスコミがある今日ではこのような伝説は生まれにくいでしょうね。

コーヒーととろけるチョコに想いを深めるひと時。
ゴディバのチョコを楽しんでいます。


NOCCO

2012年2月3日金曜日

白い朝

昨夜から強く冷え込んでいました。一夜明けて、名古屋も真っ白なベールで覆われた朝を
迎えました。
駅に向かう途中、雪を踏みしめて思ったのですが、さらさらのぎゅっとかたく締まる雪質です。
こんな雪は、スキーに行った時しか見たことがありません。
墨絵のような、白と黒のグラデーションの世界。ほんの一時、幻想的な世界にひたりました。

nocco

2012年2月2日木曜日

タクシーに乗る②<インドネシア語教室10>

こんにちは。
インドネシア語教室もついに第10回目となりました。
みなさま、インドネシア語には親しんでいただけているでしょうか?

今回のテーマも前回に引き続き「タクシーに乗る」です。

インドネシアでは残念ながら「タクシーの運転手さん=道に詳しい」というわけではありません。
行き先を伝えても場所を知らなかったり、
あたかも知っているふりをして出発する運転手さんもいます。
そんなタクシーに乗り合わせてしまった時の会話を今回は勉強しましょう。



行き先を伝えたけどピンと来ていない様子の時

インドネシアでは建物の名前は知らないけど通りの名前は知っているという場合が多くあります。
通りにさえ行きついてしまえば、あとは建物の前に書いてある番号を住所と照らし合わせて探すだけです♪(だいたい番号通りに建物は並んでいます。)
よって事前に目的地の住所と電話番号の確認しておくことをお勧めします。

Tolong ke Jalan Lombok. (トロン ク ジャラン ロンボク)
ロンボク通りへ行ってください。

(きちんと住所がわかっていれば、こう伝えるのもいいと思います)
Tolong ke Jalan Lombok nomor 57. (トロン ク ジャラン ロンボク ノモル リマ トゥジュ)
ロンボク通り57番へ行ってください。



運転手さんに何度行き先を言っても理解していない様子の時

(紙に書いた住所を渡して)
Tolong ke sini. (トロン ク シニ)
ここへ行ってください。


最終手段としては目的地に電話をかけて、運転手さんに場所を聞いてもらう方法もあります。
この場合、もちろん電話をかけるのは私たちですが、インドネシア人どうしで話をしてもらえるので、こちらがあれこれと説明する必要はありません。

(電話番号を押した電話を渡して)
Tolong tanya tempatnya. (トロン タニャ トゥンパットニャ)
場所を聞いてください。




土地勘のない異国での移動はなかなか大変です。
私は乗車中にうとうとしてしまい、到着してみたら目的地とは全然違う場所だったことがありました…
運転手がちゃんと場所を知っているのか、そうでないのか、その見極めがインドネシアのタクシーに乗る場合は肝心です。




***単語***
jalan: ~通り
nomor: 番
sini: ここ
tanya: たずねる、きく
tempat: 場所

2012年1月30日月曜日

雇用契約における就労時間と有給休暇

こんにちは。
早いもので1月も明日で終わりですね。
皆さんはどんな2012年最初の1ヶ月を過ごされましたか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は引き続きインドネシアの労務について。
2003年インドネシア法第13号によると、
労働時間における規定は次のようになっています。

・週6日勤務の場合1日7時間、週40時間以内
・週5日勤務の場合1日8時間、週40時間以内

また、4時間続けて勤務を行った際は最低30分以上の
休憩を与えなければならず、この休憩時間は労働時間に
含まれないとなっています。

この通常の休憩以外に、宗教に応じたお祈り時間を与えなければならず、
その間の給料は支払われるとなっています。

これ以上の勤務を課す場合には労働者との合意が必要で、
1日最大3時間、1週間最大14時間以内に収めなければなりません。

有給に関しては、
・12ヶ月連続して勤務した労働者に対し、12日の有給を与える
・6年以上連続して勤務したものは、7年目、8年目に有給の権利を
放棄する事で、それぞれ1ヶ月間の休みを取得する事ができる

お祈りのための休憩時間を確保しなければならない点や、
有給が1年勤務後に発生する点(1年目は有給がない)が
日本と違うところですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月27日金曜日

タクシーに乗る①<インドネシア語教室9>

こんにちは。
しばらくご無沙汰してしまいましたが、インドネシア語教室を再開いたします。

9回目の今回のテーマは「タクシーに乗る」です。
インドネシアでは公共交通機関が慣れない人にとってはあまり便利とはいえないので、タクシーでの移動が必然的に多くなります。

ホテルからタクシーに乗る場合はホテルの人に行き先を英語で伝えれば、タクシーの運転手さんに伝えてくれることもありますが、インドネシア語で目的地の伝え方を知っておくと旅は俄然スムーズになると思いますので、頑張って覚えて下さい♪



(タクシーに乗って)
Tolong ke hotel Nikko. (トロン ク ホテル ニッコー)
日航ホテルへ行ってください。

※下線のところを変えると行き先を変えることができます。
例えば↓
Tolong ke bandara. (トロン ク バンダラ)
空港へ行ってください。

Tolong ke rumah sakit. (トロン ク ルマ サキッ)
病院へ行ってください。



急いでるときにはこの言い方も覚えておくといいかもしれません。

Saya terburu-buru. (サヤ トゥルブルブル)
急いでいます。

Tolong lewat jalan tol. (トロン レワット ジャラン トル)
高速道路を通って下さい。




首都のジャカルタでは高速道路も渋滞していることが多いですが、
それでも一般道を行くよりは早い(?)と思います。


ジャカルタではブルーバードグループのタクシー、もしくはエクスプレス。
(ジャカルタのタクシーの種類については所長のジャカルタ出張日記(6)をご覧下さい)
バリではバリタクシーが安全とされています。
トラブル防止のためにタクシーに乗る前にちゃんとどこのタクシーか確認してから乗ることをお勧めします。


それではまた~。



***単語***
tolong: ~をお願いします
ke: ~へ(方向を表す前置詞)
bandara: 空港
rumah sakit: 病院 (直訳では「病気の家」です。)
terburu-buru: 急いでいる
lewat: 通る、通り過ぎる
jalan tol: 高速道路

2012年1月26日木曜日

「インドネシア進出サポート」新しい記事をアップしました

辻会計事務所ホームページに「インドネシア進出サポート」に関する新しい記事をアップしました。

・インドネシアで現地法人を立ち上げるにはどうしたらいいの?
・インドネシアに入国するためのビザには何があるの?
・インドネシアで労務や税務はどうなっているの?


ご質問、ご相談 等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

辻会計事務所(辻秀之税理士事務所)
tel: 0564-55-8606
e-mail: info@tsuji-office.jp


***

2012年1月23日月曜日

インドネシアにおける女性の雇用

こんにちは。
1月も下旬にさしかかり、やっと正月気分が抜けてきた
インドネシア特派員のヒゲです。

今週は先週に引き続き2003年インドネシア法第13号から
インドネシアの労働基準について書いてみます。

この法律の第3章には、女性の雇用に関する規定がされています。

それによれば、女性を雇用する際には以下の点を守らなければならないとなっています。

1.18歳以下の女性を23時から翌日7時の間は働かせてはならない
2.妊婦の内、産婦人科医から妊婦、または/及び胎児に危険があると
診断されている妊婦を23時から翌日7時の間は働かせてはならない
3.女性を23時から翌日7時の間に働かせる場合、
a. 栄養のある食事及び飲料を与えなければならない、又
b.勤務中に女性に危険が及ばないように職場に配慮しなければならない
4.女性が23時から翌日5時の間に出勤、又は帰宅するシフトを組む場合、
通勤/帰宅のための交通手段を与えなければならない
上記3.4.に関して詳細を別途大臣決定で定めるとなっています。

また、これらの他に

・生理の際は生理の初日及び2日目は雇用者に通知する事で
就労の義務を免れる
・出産予定日の1.5ヶ月前及び出産後1.5ヶ月の間は
産休・育休を取る権利を有する
この間、給料は全額払われなければならない
・流産をした場合、1.5ヶ月、または医師の診断に従い休暇を取得できる
この間、給料は全額払われなければならない
・授乳が必要な場合、その必要性に応じて授乳機会が
与えられなければならない

などが規定されています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月16日月曜日

"インドネシア進出サポート"ページ、オープン!

当事務所のホームページに「インドネシア進出サポート」のページをアップしました。
企業のインドネシア進出が相次ぐ中、辻会計事務所でも皆さまのインドネシア進出をサポートを開始いたしました。



<ジャカルタにあるモナス(モニュメント・ナショナル)>

なぜ今インドネシアなの?
・インドネシア行くにはどうしたらいいの?
そもそも、インドネシアってどんな国??

ホームページでは上記の疑問にお答えするページもご用意しました。
これからも続々インドネシアに関する情報をアップしていく予定です。
ブログと合わせてご利用ください。


辻会計事務所(辻秀之税理士事務所)ホームページ
http://www.tsuji-office.jp/index.html

インドネシア進出サポート(辻会計事務所ホームページ内)
http://www.tsuji-office.jp/pg238.html


**辻会計事務所 お問い合わせ**
tel: 0564-55-8606
e-mail: info@tsuji-office.jp

お気軽にお問い合わせください

インドネシアにおける有期雇用契約

こんにちは。
新年も2週間が過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

年末以来税務についてのお話をお休みして労務について書いていますが、
今日はインドネシアにおける有期雇用契約についてです。
有期雇用契約の原則についてはインドネシアの労働法である
2003年インドネシア法第13号に規定されています。

この法律によると、有期雇用契約の場合、
必ず文書による契約書を作成しなければならず、
文書における契約がなされていない場合は通常の雇用契約と見なされます。

この文書はインドネシア語で作成されなければならず、
外国語との併記は可能ですが、外国語の訳に齟齬が生じた場合、
インドネシア語の文面が優先されるとなっています。

また、通常の雇用の場合は3ヶ月の試用期間を設けることができますが、
有期雇用の場合は試用期間を設けることができません。

以上のような条件がある中、有期雇用契約が結べる条件は以下の通りです。

1.1度で終了する業務、または一時的な性質を有する業務
2.3年以内に終了が見込まれる業務
3.季節性の性質を有する業務
4.試験段階にある新製品、新しい活動、または追加される製品に関する業務

有期雇用の契約期間は最長2年間で、1度だけ(最長1年)更新ができます。
その際には、現在の雇用期間が終了する7日前までに、書面で労働者に
契約更新の意志があることを通知しなければなりません。

有期雇用の場合試用期間を設けることができない点や、
インドネシア語で契約書を結ばなければならない点などが
注意しなければいけない点ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月9日月曜日

インドネシアの健康保険(JPK: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)

こんにちは。
2012年も1週間が過ぎ、あらゆる「初め」を終えたと思いますが、
新年のスタートはいかがでしたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今回はJAMSOSTEKの残り一つである
健康保険について書きたいと思います。

これまで書いた3つのJAMSOSTEKは強制加入でしたが、
この健康保険はJAMSOSTEKの保障内容よりいい
保障内容の他の保険に加入する場合には加入しなくても良いとなっています。

被保険者は労働者及びその加入者とその子(最大3名まで)となっています。

掛け金は全額雇用者側が支払うことになっております。
独身の労働者の場合は給与の3%、
家族のいる労働者は6%(子の数にかかわらず)となっています。
また、掛け金の上限は100万ルピアとなっています。

保険が利用できる医療は以下の通りとなっています。

1.公立の地域医療所等における診察、治療
2.公立の地域医療所等の指示により受ける
より高位な医療機関における診察、治療
3.入院
4.出産
5.リハビリ等特別な医療
6.救急

このJAMSOSTEKの健康保険ですが、
提携病院が少ないなどの理由から、
多くの企業の場合は多少掛け金が高くても、
他の健康保険に加入していることが多いようです。

私が従業員の加入のためにJAMSOSTEKに行った際にも、
JAMSOSTEKの担当者自身から
「JAMSOSTEKの健康保険はあまりよくないから、
他の健康保険を使うことをお勧めします」と言われてしまいました
(約6年前の話ですが)。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月2日月曜日

インドネシアの死亡保障(JK: Jaminak Kematian)

こんにちは。そして明けましておめでとうございます。
今年も昨年に引き続き、インドネシアの税務や
労務について書いていきますので、よろしくお願いします。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、新年1回目の記事は、引き続きJAMSOSTEKについて。
今日は死亡保障について書きます。

通勤途中や就労中の事故や病気、仕事に起因する心身の病気などは
先日お知らせした労災でまかなわれることになりますが、
それ以外の場合における被保険者の死亡時に親族への一時金や
葬儀のための費用を補助するのがこの死亡保障です。

掛け金は給与の0.3%で、全額雇用者側が支払います。
保障内容は、

1.死亡保障 1000万ルピア(約10万円)
2.葬儀費用保障 200万ルピア(約2万円)
3.定期補償金 20万ルピア/月(24ヶ月間)

となっています。

現在インドネシアの最低賃金が100万ルピア前後である事を考えると、
死亡保障はその約10倍、日本で言えば150〜200万円の感覚でしょうか。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月1日日曜日

新年明けましておめでとうございます 2012年

明けましておめでとうございます。

新しい年が皆さまにとっていい年になりますように、
辻会計事務所所員一同願っております。