こんにちは。
しばらく日本にいたヒゲですが、
本日より梅雨の日本を脱出してインドネシアにやって参りました。
さて、先週は閑話休題ということでEPA看護師候補生について書きましたが、
今週は再びインドネシアの会社法に戻りたいと思います。
今日は、会社法の中でも株主総会についてです。
インドネシアの会社法によると、インドネシアの企業は、
年に1回定例の株主総会を開かなければならないとなっています。
年次株主総会は、会計年度終了後半年以内に開催することとなっています。
また、それ以外にも必要に応じて株主総会の開催が可能で、
開催するためには1人、またはそれ以上の株主で、
全体の株主の10%以上を代表するものが開催を要求すること、又は
コミサリスが開催を要求することとなっています。
株主総会は半分以上の株主の出席/委任状の提出によって成立します。
株主総会は協議による全会一致を原則とし、全会一致とならない場合は
出席者の1/2以上の賛成によって議決ができるとなっています。
ただし、定款を変更する場合は2/3以上の株主が出席/委任状の提出を行い、
出席者の2/3以上が賛成することが必要とされています。
また、株主総会の議題が合併や分割、譲渡、設立期間の延長など
重要議題の場合は3/4以上の株主が出席/委任状を提出し、
出席者の3/4以上の賛成を得なければなりません。
そして、全ての株主総会は議事録が作成され、
議長と全ての参加者が署名することとなっています。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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