新年も2週間が過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
年末以来税務についてのお話をお休みして労務について書いていますが、
今日はインドネシアにおける有期雇用契約についてです。
有期雇用契約の原則についてはインドネシアの労働法である
2003年インドネシア法第13号に規定されています。
この法律によると、有期雇用契約の場合、
必ず文書による契約書を作成しなければならず、
文書における契約がなされていない場合は通常の雇用契約と見なされます。
この文書はインドネシア語で作成されなければならず、
外国語との併記は可能ですが、外国語の訳に齟齬が生じた場合、
インドネシア語の文面が優先されるとなっています。
また、通常の雇用の場合は3ヶ月の試用期間を設けることができますが、
有期雇用の場合は試用期間を設けることができません。
以上のような条件がある中、有期雇用契約が結べる条件は以下の通りです。
1.1度で終了する業務、または一時的な性質を有する業務
2.3年以内に終了が見込まれる業務
3.季節性の性質を有する業務
4.試験段階にある新製品、新しい活動、または追加される製品に関する業務
有期雇用の契約期間は最長2年間で、1度だけ(最長1年)更新ができます。
その際には、現在の雇用期間が終了する7日前までに、書面で労働者に
契約更新の意志があることを通知しなければなりません。
有期雇用の場合試用期間を設けることができない点や、
インドネシア語で契約書を結ばなければならない点などが
注意しなければいけない点ですね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿