こんにちは。少しずつ夏の足音が聞こえ始めた今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。
ここ最近続けてインドネシアの労務について書いていますが、
今週も引き続きインドネシアの労働法について書こうと思います。
今日はストライキについてです。
インドネシアにおいても、ストライキは労働者の権利として認められています。
ストライキを行う際には、実施日の7日以上前に
書面で以下の項目を雇用者に通知しなければならないとなっています。
a. 開始時間(日付、曜日、時間)と終了時間
b. ストライキが実施される場所
c. ストライキを実施する理由
d. リーダーの署名
上記条件が満たされていないストライキが実施された場合、
経営者側は会社の利益や財産を守るため以下の行為が認められています。
a. 生産過程の場に入ることを禁じる
b. 必要であると判断された場合、会社の敷地内にいることを禁じる
一方で、正統な手続きを踏んでストライキが行われている場合、
それらストライキを邪魔したり参加者を逮捕したりできないと規定され、
経営者側は外部の人材にストライキ参加者の業務を代行させることや、
ストライキ参加者に罰を与えることなども禁止されています。
できるだけストライキに入る前に問題を解決できれば理想的だと思います。
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*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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