こんにちは。日本は毎日猛暑が続いているようですが、
いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
今日も、引き続きインドネシアの会社法についてです。
インドネシアでは、取締役以外にコミサリスという組織がありますが、
今日はそのコミサリスについて書いてみたいと思います。
コミサリスは1名以上(公開会社は2名以上)で構成され、
その役割は、会社の運営方針に基づき経営の監視と、
取締役会への助言を行うこととなっています。
コミサリスは創業時に創業者が指名する必要があり、
以降は株主総会の承認を経て任命します。
コミサリスは任期制ですが、再任が認められています。
新規、交代、解任などは、任命・解任から
30日以内に監督省庁に届け出る必要があります。
コミサリスは役割を担うに辺り、その過失や怠慢によって
会社に不利益を発生させた場合、その不利益に対して
責任を負わなければなりません。
また、同様にコミサリスの過失や怠慢によって会社が倒産し、
取締役会及び会社の財産を持ってしても負債を完済できない場合、
残りの負債についてコミサリスも責任を負わなければなりません。
その他に、コミサリスの義務として以下のものが規定されています。
1. コミサリス会議の議事録をとり、保管すること。
2. 自身及び家族の所有株式を会社に報告する。
3. 会計年度内に実施した監督行為を株主総会で報告する。
定款に定めるか、株主総会の承認が得られ場合は、
定款に定められた範囲内で、または株主総会で承認された範囲内で
コミサリスが会社運営に関わることが認められています。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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