2012年7月30日月曜日

インドネシアの会社法におけるコミサリス

こんにちは。日本は毎日猛暑が続いているようですが、
いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。


今日も、引き続きインドネシアの会社法についてです。
インドネシアでは、取締役以外にコミサリスという組織がありますが、
今日はそのコミサリスについて書いてみたいと思います。


コミサリスは1名以上(公開会社は2名以上)で構成され、
その役割は、会社の運営方針に基づき経営の監視と、
取締役会への助言を行うこととなっています。


コミサリスは創業時に創業者が指名する必要があり、
以降は株主総会の承認を経て任命します。


コミサリスは任期制ですが、再任が認められています。
新規、交代、解任などは、任命・解任から
30日以内に監督省庁に届け出る必要があります。


コミサリスは役割を担うに辺り、その過失や怠慢によって
会社に不利益を発生させた場合、その不利益に対して
責任を負わなければなりません。
また、同様にコミサリスの過失や怠慢によって会社が倒産し、
取締役会及び会社の財産を持ってしても負債を完済できない場合、
残りの負債についてコミサリスも責任を負わなければなりません。


その他に、コミサリスの義務として以下のものが規定されています。
1. コミサリス会議の議事録をとり、保管すること。
2. 自身及び家族の所有株式を会社に報告する。
3. 会計年度内に実施した監督行為を株主総会で報告する。


定款に定めるか、株主総会の承認が得られ場合は、
定款に定められた範囲内で、または株主総会で承認された範囲内で
コミサリスが会社運営に関わることが認められています。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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