2012年5月21日月曜日

インドネシアの会社法

こんにちは。
今日は日本の一部地域で金環日食が観察されましたが、
皆さんは金環日食をご覧になりましたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで、インドネシアの税や労務、会社設立手順などについて書いてきましたが、
ふと「会社」そのものについて書いていないことに気づき、
今日からはインドネシアの会社法について書いてみたいと思います。

インドネシアの会社法は2007年インドネシア法第40号に定められています。

この法律によると、まず会社の設立ですが、
2名以上のNotarisと呼ばれる公証人による
証明がなされた人によって設立され、
それぞれが株式を保有するとなっています。

その後、会社名や会社の住所など必要項目を記入した設立証書を作成し、
設立証書作成後60日以内に法務人権省で必要書類を揃えて手続きをし、
全ての書類が揃ったと認められれば法人として認められる。

また、法人として認められる前に会社設立者によってなされた
法的行為は、法人として認められてから60日以内に最初の株主総会を開き、
そこで全ての株主(委任状による委任可)の同意を得る必要があります
(ただし、全ての設立者の書面による同意の下で行われた行為に関しては
株主総会での承認を必要としない)。

ここからが、会社設立の第一歩ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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