2012年7月2日月曜日

利益の活用

こんにちは。
梅雨空が続く今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週は閑話休題が入りましたが、
今週は引き続きインドネシアの会社法についてです。

会社法では、利益準備金と配当金についても規定されています。

まず、口座に残金がある企業は一定の利益準備金を残すこととされており、
その金額は少なくとも払い込み資本金の20%と規定されています。
利益準備金が資本金の20%に達していない企業がその年に利益を出した場合、
損失の穴埋め以外にその年の利益を使用することを禁じています。

そして、上記の20%を満たしてもなお利益が残る場合は、
分配金として株主に配当することとなっています。

配当をした際、5年たっても配当の受け取りがなされなかった金額については、
特別残余金として処理し、更に10年の間受け取りがなかった場合、
その金額は企業のものになると規定されています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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