2012年2月13日月曜日

インドネシアでの法人設立手続き

こんにちは。まだまだ寒い日が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまでインドネシアの税務や労務について書いてきましたが、
今日はインドネシアにおける法人設立手続きについて書きます。

インドネシアで法人を設立するには業種によって様々な手続きが必要ですが、
今日は一般的な手続きについてです。

まず、インドネシアには外資に開放されている業種と
そうでない業種がありますので、進出しようとしている業種が
外資に開放されているかを調べる必要があります。

そして解放されていた場合法人設立の準備をするわけですが、
会社定款の作成、所在地証明の取得、納税者番号(NPWP)の取得、
銀行口座の開設及び資本金の1/4の振り込みなどを行います。

その後、法務人権省への会社設立申請、その後の商業省からの
企業設立証明の取得と平行して、投資調整庁への申請も行います。

投資調整庁では、まず投資基本許可を取得します。
製造業など原材料など輸入が必要な業者は
当初2年間は資本財の輸入、原材料の輸入に関し
免税の優遇があるのでそれらの申請や、
営業許可の申請を行い、営業を開始します。

その他にも、業態や事業の種類によって
様々な許可を取る必要があり、なかなか複雑です。

会社を設立したら、日本人職員を派遣することになると思いますが、
次回はビザを取るための手続きについて書きたいと思います。

会社の設立などインドネシア進出サポートも行っています。
興味のある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
http://www.tsuji-office.jp/pg264.html

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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