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2012年9月3日月曜日

インドネシアにおける会社法のその他の規定

こんにちは。
毎日蒸し暑い日が続き、夏ばてもピークの頃でしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで長い間述べてきたインドネシアの会社法。
今日はいよいよその最終回です。

これまで様々な会社に関する規定を書いてきましたが、
この会社法の最後には「その他」の規定も書かれています。

まず、この法律を実施するために専門家チームが編成されると書かれてあり、
そのメンバーは、

a. 政府
b. 学識者
c. 専門家
d. 経営界

で構成されるとなっています。
この専門家チームは、自身の判断により、又は要請を受けて会社の設立や
会社定款の変更などを精査する権限を有するとなっています。

また、この法律は2007年に制定されていますが、この法律が制定される前に
すでに成立していた法人や定款に関しては、本法律に反しない限り、
その定款は有効であるとされています。

一方で、そのような法人であっても1年以内にこの法律に従った会社定款を
定めることとなっており、これが守られない場合は裁判所の命令等に従い
解散しなければならないとなっています。

この法律の制定が2007年で、現在が2012年ですから、全ての法人が、
この法律に則って会社定款を定めているという事になりますね。

2012年8月27日月曜日

インドネシアにおける会社の解散

こんにちは。
日本はまだまだ暑い日が続いていますが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
今回は、その会社法に規定されている会社の解散についてです。

どう法律において、会社の解散は以下の場合に行われると規定されています。
a. 株主総会で決議された場合。
b. 会社定款で定められた年数を経過した場合。
c. 裁判所によって決定された場合。
d. 裁判所によって破産が承認され、負債を完済するに十分な試算がない場合。
e. 負債に対する法令に定められた支払い不能状態になり、負債の支払い義務が
 猶予された場合。
f. 法人の資格を剥奪された場合。

取締役、コミサリス、又は全株主の1/10以上を代表する個人、または複数の株主は
会社の解散を提議することができます。

また、会社定款で定められた年数を経過した場合の解散ですが、
その年数を経過して30日以内に株主総会で清算人を指名しなければなりません。

会社の解散については清算人が会社の精算を行いますが、
会社の生産終了後30日以内に、清算人は債権者に対して
新聞紙を通して解散を通知します。






2012年8月20日月曜日

インドネシアにおける会社の検査

こんにちは。
インドネシアは独立記念日と断食月開け大祭の大型連休の中、
みんな里帰りをして静かになったジャカルタで連休を過ごす
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、長らくインドネシアの会社法について書いてきましたが、
本日も懲りもせずインドネシアの会社法についてです。
とはいえ、長い法律もいよいよ佳境に近づき、あと3回で終了予定です。

今日はインドネシアの会社への検査・監査についてです。
インドネシアの会社法には会社に対する検査・監査についても規定されています。

それによると、
1.会社が法律を犯している疑いがある場合、株主や第三者に損害をもたらしている
  疑いがある場合、又は
2.取締役会、又はコミサリスが会社や株主、第三者に損害をもたらすような
  違法行為を行っている疑いのある場合

a. 全株主の1/10以上の申請
b. その他法律や会社定款などによって検査・監査の申請を行える
  権限を持っているものの申請
c. 公共の利益に関しては裁判所の命令

によって検査・監査が行われるとなっています。

ただし、a.が申請を行うには、その前に会社に情報開示の申請を行い、
会社が必要な情報開示を行わなかった場合に限ります。
また、情報開示が行われた場合は、開示された情報を元に
違法行為を示す明確な理由がなければ検査・監査の申請を
行う事はできないとなっています。

検査・監査の申請は裁判所に行いますが、裁判所が申請を吟味し
検査・監査が必要と判断した場合は3名の専門官が任命されるとなっています。
その3名の専門家は会社の全ての書類等を検査する権限を有し、
全ての取締役、コミサリス、社員は求められた情報を提供しなければならないとなっています。

検査・監査に対しては、裁判所が専門官の任命の日から90日以内のいずれかの日を
報告書提出期限に設定し、専門官はその日までに結果を報告しなければなりません。

そして、報告書が提出されて14日以内に検査・監査を申請したもの
及び関係者に対して報告書が開示されるとなっています。

なお、この検査・監査に必要な費用は、それを受ける会社が負担すると規定されています。



2012年8月13日月曜日

インドネシアにおける会社の分割

こんにちは。
インドネシアでは今週の金曜日に独立記念日を控え、
しかもその後には断食明け大祭のための休みがあり、
6連休の大型連休を控えてお祭りモードになってきました。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
先週は合併、買収、分割について書きましたが、
分割については別途規定がなされているので、
今日はこの分割について書いてみたいと思います。

といっても多くの事柄あるわけではなく、
分割が2種類に分けられると規定されているのみです。

一つは会社が2つ以上の会社に分割され、元の会社が解散する場合。
この場合を「純粋な分割」と規定しています。

また、会社の事業が1社、またはそれ以上の会社に譲渡され、
なおかつ元の会社も存続する場合でこの場合を
「純粋でない分割」と規定しています。

また、分割に関してより詳細には政府令によって規定するとなっていますので、
こちらも参考にする必要があると思います。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年8月6日月曜日

インドネシアの会社法における会社の合併、併合、買収、分割

こんにちは。
日本では猛暑が続く上に台風の発生も続いていますが、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

今日も引き続きインドネシアの会社法について書いてみたいと思います。
今週は、会社の合併、併合、買収、分割についてです。

まず会社の合併ですが、会社が合併される際、被合併会社は
会社の精算をすることなく、その会社を消滅させることができます。
ただし、その際には被合併会社の再建と債務を全て合併会社が引き受け、
被合併会社の株主が合併会社の株主になることになります。

合併を行う際には、合併、被合併会社ともに社長が取締役会に合併計画を諮り、
取締役会で承認された後に株主総会で承認される必要があります。

会社の買収はすでに発行された、又はこれから発行される
株式の取得によって行われ、取締役、又は株主から
直接株式を取得することができます。

法人が買収を行う際は、事前に株主総会の承認を得る必要があります。

また、株式の買収を行う際は買収、被買収会社双方ともに
コミサリスにその計画を諮り、了承を得る必要があります。
(ただし、株主からの株式取得による買収の場合はその限りではない)

買収、合併、分割等を行う企業の社長は、
株主総会開催日の30日より前に1紙以上の新聞でその計画を公表し、
従業員に書面で通知する必要があります。

新聞紙上の告知には、重要な会社関係者は買収、合併、分割計画を
取得することができることを明記しなければなりません。
また、債権者は新聞上での告知があって14日以内に
当該買収、合併、分割計画に異議を唱えることができます。

以上の手続きを経て買収、合併、分割が株主総会で承認された場合、
その事実が公証人の前で書面化され、公正証書として作成しなければなりません。

買収、合併が成立した場合、買収、合併を受け入れた企業は
買収、合併が成立した日から30日以内に1紙以上の紙面において
その事実を公表しなければなりません。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年7月30日月曜日

インドネシアの会社法におけるコミサリス

こんにちは。日本は毎日猛暑が続いているようですが、
いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。


今日も、引き続きインドネシアの会社法についてです。
インドネシアでは、取締役以外にコミサリスという組織がありますが、
今日はそのコミサリスについて書いてみたいと思います。


コミサリスは1名以上(公開会社は2名以上)で構成され、
その役割は、会社の運営方針に基づき経営の監視と、
取締役会への助言を行うこととなっています。


コミサリスは創業時に創業者が指名する必要があり、
以降は株主総会の承認を経て任命します。


コミサリスは任期制ですが、再任が認められています。
新規、交代、解任などは、任命・解任から
30日以内に監督省庁に届け出る必要があります。


コミサリスは役割を担うに辺り、その過失や怠慢によって
会社に不利益を発生させた場合、その不利益に対して
責任を負わなければなりません。
また、同様にコミサリスの過失や怠慢によって会社が倒産し、
取締役会及び会社の財産を持ってしても負債を完済できない場合、
残りの負債についてコミサリスも責任を負わなければなりません。


その他に、コミサリスの義務として以下のものが規定されています。
1. コミサリス会議の議事録をとり、保管すること。
2. 自身及び家族の所有株式を会社に報告する。
3. 会計年度内に実施した監督行為を株主総会で報告する。


定款に定めるか、株主総会の承認が得られ場合は、
定款に定められた範囲内で、または株主総会で承認された範囲内で
コミサリスが会社運営に関わることが認められています。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年7月23日月曜日

インドネシアの会社法における取締役会

こんにちは。
インドネシアに来て1週間でとくに外出していないのに
すでに日焼けをしてしまい、赤道直下の威力を改めて感じている
インドネシア特派員のヒゲです。

今週は、引き続きインドネシアの会社法についてです。
この会社法では、取締役会とコミサリスの役割や責任等が規定されています。

まず、取締役会ですが、会社の目的や意向に従って会社を運営する権利を有し、
1名、又はそれ以上の人数で運営されるとなっており、取締役は株主総会で承認されます。
2名以上の取締役がいる場合、株主総会の決定に従い、
それぞれに役割と権限が振り分けられます。

この取締役のメンバーが退任したり、昇格したり、または交代したりした場合、
監督官庁に報告しなければなりません。

取締役は自らの過失、又は怠慢によって会社が破産した場合、
各取締役はその破産に責任を持たなければなりませんが、
株主は全体の1/10以上の株主によってそれらの損害を裁判所に申し立てができます。

1度に会社の純資産の50%以上を抵当に入れたり、譲渡したりする場合には、
取締役会は株主総会の承認を得る必要があります。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。


2012年7月16日月曜日

インドネシアにおける株主総会

こんにちは。
しばらく日本にいたヒゲですが、
本日より梅雨の日本を脱出してインドネシアにやって参りました。

さて、先週は閑話休題ということでEPA看護師候補生について書きましたが、
今週は再びインドネシアの会社法に戻りたいと思います。

今日は、会社法の中でも株主総会についてです。

インドネシアの会社法によると、インドネシアの企業は、
年に1回定例の株主総会を開かなければならないとなっています。
年次株主総会は、会計年度終了後半年以内に開催することとなっています。

また、それ以外にも必要に応じて株主総会の開催が可能で、
開催するためには1人、またはそれ以上の株主で、
全体の株主の10%以上を代表するものが開催を要求すること、又は
コミサリスが開催を要求することとなっています。

株主総会は半分以上の株主の出席/委任状の提出によって成立します。
株主総会は協議による全会一致を原則とし、全会一致とならない場合は
出席者の1/2以上の賛成によって議決ができるとなっています。

ただし、定款を変更する場合は2/3以上の株主が出席/委任状の提出を行い、
出席者の2/3以上が賛成することが必要とされています。

また、株主総会の議題が合併や分割、譲渡、設立期間の延長など
重要議題の場合は3/4以上の株主が出席/委任状を提出し、
出席者の3/4以上の賛成を得なければなりません。

そして、全ての株主総会は議事録が作成され、
議長と全ての参加者が署名することとなっています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年7月9日月曜日

閑話休題3〜日本に来る条件?〜

こんにちは。
すっかり夏模様となり暑い日が続いていますが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、何かと話題になっているEPAに基づく看護師、介護士について。
先日何気なくインドネシア保健省のホームページを見ていたら、
2013年に来日する看護師・介護福祉士候補者募集のお知らせが出ていました。

募集要項も出ていたので読んで見たのですが、、、、、
その中には応募資格者も書いてありました。
2年以上の看護師としての経験等々、いろいろと条件があるのですが、
一番最後の条件が

「女性はタトゥーをしていないこと、男性はタトゥーとピアスの穴を開けていないこと」

となっていました。

インドネシアではタトゥーをいれている若者が結構多く、
以前大学に勤めていたときは新入生オリエンテーションの際には、
新入生がタトゥーをいれていないかのチェックがあり、
結構な数の学生がタトゥーをいれているのを見ました。

病院で働くわけですから、タトゥーをいれていないことが
条件になるのはわかるとして、男性だけピアスの穴が駄目なのは、
インドネシアらしいなと言う気がしました。

日本でも男性のピアスを好まない人はいると思いますが、
それでもすでにそれなりの市民権を得ているのではと思います。
一方で、インドネシアでは男性のピアスはタトゥーと同じくらい、
「不良」な行為と言う事なんだと思います。
男性がインドネシアに行くときは気をつけなければ行けませんね。

また、日本では住民票などがあれば十分自己の証明になりますが、
今回は出生証明書から住民登録証(KTP)など、様々な書類の提出が必要で、
しかも「全ての記載が一致すること」となっています。
このあたりも、公的書類といえども偽造書類があり得ると言うことなのだと思います。

これから選考があり、合格すれば来年に来日します。
制度の不備などいろいろ言われるEPAではありますが、
こうした選考をくぐり抜けた人たちが、
日イの架け橋となることを願っています。


2012年7月2日月曜日

利益の活用

こんにちは。
梅雨空が続く今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週は閑話休題が入りましたが、
今週は引き続きインドネシアの会社法についてです。

会社法では、利益準備金と配当金についても規定されています。

まず、口座に残金がある企業は一定の利益準備金を残すこととされており、
その金額は少なくとも払い込み資本金の20%と規定されています。
利益準備金が資本金の20%に達していない企業がその年に利益を出した場合、
損失の穴埋め以外にその年の利益を使用することを禁じています。

そして、上記の20%を満たしてもなお利益が残る場合は、
分配金として株主に配当することとなっています。

配当をした際、5年たっても配当の受け取りがなされなかった金額については、
特別残余金として処理し、更に10年の間受け取りがなかった場合、
その金額は企業のものになると規定されています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年6月25日月曜日

閑話休題2〜ルピアの強さ〜

こんにちは。
梅雨空が続く中いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、6月18日付の日本経済新聞の記事から。

6月18日の日経新聞を読んでいると、
「通貨安進むインドネシア」という記事が目に飛び込んできました。
「ほぉ、最近はルピア高だったけど、他の新興国の例に漏れず、
インドネシアもついに通貨安になってきたか」と記事を読んでみてびっくり。
「通貨安」と言われた対ドルレートは9500ルピア前後でした。

記事によればこのレートは2009年後半以来ということで、
確かに「ルピア安」といえるレートなのでしょう。

しかし、つい4,5年前までは1ドル1万2千ルピアというレートがあり、
1万ルピア以上というのが常という時代がありました。
1万ルピアを切った頃のことは良く覚えていますが、
その時は久しぶりの1万ルピア切りに驚いたものでした。

記事には「内需大国のインドネシアではルピア安による輸入物価の上昇が
インフレにつながる」と書かれてありました。
これまでも、ルピア安になる度にインフレが問題となっていました。
しかし、1ドル1万2千ルピアという時代もなんとか乗り越え、
今の成長期を迎えるに至りました。
インドネシアの底力はまだまだこんなものじゃない、と言う気もします。

いずれにしても、グローバル社会の中為替が国内経済に及ぼす
影響が大きいのは日本もインドネシアも同じ。
しばらく為替の動向から目が離せませんね。

2012年6月18日月曜日

インドネシアにおける企業の事業計画と年次報告書

こんにちは。
すっかり梅雨入りし、毎日じめじめとしている今日この頃、
気持ちだけは明るくすごそうと心がけている
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今日は引き続きインドネシアにおける
会社法について書きたいと思います。
今日は、企業の事業計画と年次報告書についてです。

まず、全ての企業は会計年度が始まる前にその年の
事業計画書を作成することが義務づけられています。
この事業計画書は、会社定款によって株主総会の承認を得る必要があると
来てすることができ、その場合は株主総会の承認を得る必要があります。

この場合、新年度の事業計画が株主総会で承認されるまでは、
過年度の事業計画が有効となります。

また、会計年度終了から半年の間に、株主総会に対して
年次報告書を提出しなければなりません。
この年次報告書には、少なくとも以下の項目を記載する必要があります。

a. 前年度の会計報告と比較した収支バランス、該当年度の損益、
キャッシュフロー、株式変更の報告、該当会計の備考などを記した
会計報告
b. 企業活動に関する報告
c. 社会・環境に対する活動報告
d. 当該年度に発生した企業経営に影響を与えるような問題の詳細
e. コミサリスが実施した監視活動報告
f. 取締役会、コミサリスのメンバーの名前
g. 当該年度における取締役及びコミサリスの給与

全ての年次報告書は会計監査を受け、所管官庁に報告する義務がありますが、
いかに該当する企業は公認会計士による監査が必要になります。

a. 市民からの寄付によって活動を行っている企業
b. 市民への借用書を作成している企業
c. 公開企業
d. 国営企業
e. 資産、又は売り上げが500億ルピア以上の企業
f. その他法令で定められている企業

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年6月4日月曜日

インドネシアにおける株式

こんにちは。そろそろ梅雨の足音が聞こえ始めた今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、インドネシアの株式について書いてみようと思います。
こちらも、2007年インドネシア法第40号で規定されています。

その法律によると、株式は所有者の名前のもと発行され、
所有者になるための条件を定款によって定めることができるとなっています。
また、基本的に金額の記載のない株式の発行は認められていませんが、
資本市場にかかる法律が定めることでこれが可能になる可能性は残しています。

また、取締役は通常の株主の一覧表と、
取締役やコミサリス、その家族の所有株式を明示した
一覧表を作ることを義務づけられています。

株式の種類に関しては定款で1つ以上の種類を定めることを義務づけており、
その種類には以下のものがあると規定しました。

1. 議決権のある株式、または議決権のない株式
2. 取締役会、またはコミサリスの候補者を推薦する権利を有した株式
3. 一定期間後買い戻される、または別の種類の株式に転換される株式
4. 他の種類の株式に対して優先的に配当を受ける権利を有する株式
5. 精算時に他の種類の株式よりも優先的に残った資産の
分配を受ける権利を有する株式

株式の譲渡が行われた場合、取締役は株主一覧表を修正し、
30日以内に所管官庁に報告しなければなりません。

株主は、定款の変更、合併や統合などによって株主に損害が及ぶ場合、
適正な価格での株式の買い戻しを会社に請求する権利を持っています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月28日月曜日

インドネシアの会社法における資本金と株式

こんにちは。
5月も終わりに近づき、すっかり夏らしくなってきた今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

さて、先週のインドネシアの会社法について書いてきていますが、
今日も引き続き会社法についてです。

今日は、会社法に定められた資本金と株式です。

資本金ですが、最低資本金を5000万ルピア(約50万円)以上と定めています。
ただし、特定の法人活動に関する法規において、5000万ルピア以上の額を
最低資本金額として定めるとという規定もあります。

なお、外資企業の場合は最低資本金額50万円で認められることはまずなく、
明確な法規がなく、また業種によっても違いますが、一般的には
最低資本金と併せ最低でも1500万円くらいの総投資額が必要と言われています。

資本金額を決めると、まず最低でも25%の額を銀行に預ける必要があります。
この資本金の払い込みですが、金銭以外での払い込みも認められています。

資本金の増資ですが、株主総会の議決を持って行うことが認められています。
その際、1/2以上の株主が出席、または委任状を提出し、
1/2以上の賛成票を持って成立します。
ただし、それ以上の定数を定款で定める場合は、定款の定めによります。

増資をした後は、所轄官庁への報告が義務づけられています。

外資企業にとっては最低資本金のハードルが高く、
なかなか頭の痛い問題ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月21日月曜日

インドネシアの会社法

こんにちは。
今日は日本の一部地域で金環日食が観察されましたが、
皆さんは金環日食をご覧になりましたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで、インドネシアの税や労務、会社設立手順などについて書いてきましたが、
ふと「会社」そのものについて書いていないことに気づき、
今日からはインドネシアの会社法について書いてみたいと思います。

インドネシアの会社法は2007年インドネシア法第40号に定められています。

この法律によると、まず会社の設立ですが、
2名以上のNotarisと呼ばれる公証人による
証明がなされた人によって設立され、
それぞれが株式を保有するとなっています。

その後、会社名や会社の住所など必要項目を記入した設立証書を作成し、
設立証書作成後60日以内に法務人権省で必要書類を揃えて手続きをし、
全ての書類が揃ったと認められれば法人として認められる。

また、法人として認められる前に会社設立者によってなされた
法的行為は、法人として認められてから60日以内に最初の株主総会を開き、
そこで全ての株主(委任状による委任可)の同意を得る必要があります
(ただし、全ての設立者の書面による同意の下で行われた行為に関しては
株主総会での承認を必要としない)。

ここからが、会社設立の第一歩ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年5月14日月曜日

閑話休題~インドネシアのレストラン~

こんにちは。
昼は少し汗ばむような暖かさの一方で、
日が沈むと少し肌寒い日が続いている今日この頃、
みなさんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は、少し話題を変えてジャカルタのレストラン事情です。
2012年5月5日付のインドネシアの日本語紙「じゃかるた新聞」の記事によると、
ジャカルタ特別州観光文化局の発表でジャカルタ特別州内にある
飲食店の料理種別ランキングで日本食が第4位になったとのことです。

第1位がインドネシア料理で482店、第2位が中国料理で377店、
第3位がアメリカ料理で325店、そして第4位が日本料理で301店だそうです。

第5位がイタリア料理で162店ですので、数からいえば4位以上が
突出して高いと言えると思います。

また、「飲食店」ですので、おそらく「ワルン」も含まれていると思われ、
そうすると、私たち日本人が想像する「レストラン」というものに限れば、
米国が1位、日本が2位という可能性もあるのではないかと個人的には思っています。

昔から、インドネシア料理、中国料理以外のレストランでは
日本食レストランが多いなという印象ではありましたが、
ここ数年は本当に日本食レストランの数が増えていると感じていて、
この記事を読んだときはものすごく納得ができました。

ある日、日本食レストランですしを握っているインドネシア人料理人の方と
いろいろ話をしたことがあるのですが、その人は、インドネシアで
数人の日本人料理人のもとで修業をしたということでした。

たくさんの日本料理の職人さんがインドネシアに根付き、
そしてその職人さんのもとで修業したインドネシア人料理人が
成長して一人で日本食を作れるようになる。
こんなところからも、日本とインドネシアの交流の深さが感じられると思います。

2012年5月7日月曜日

インドネシアにおける従業員の解雇

こんにちは。インドネシア特派員のヒゲです。
本日も、先週に引き続き2003年インドネシア法第13号について
書いてみたいと思います。

本日のテーマは、インドネシアにおける従業員の解雇です。

会社を経営していると、様々な理由で従業員を
解雇せざるを得ないときもあります。
しかし、インドネシアは従業員保護が非常に強く、
解雇が大変難しくなっています。

まず、原則として双方合意に至らない場合は雇用者が解雇することができず、
労使紛争解決機関の許可が必要となります。

そして、その許可を得られた場合でも、手厚い退職金等の支払いが必要になります。

退職時に支払わなければならないものには、
退職金、勤続功労金、損失補償があり、
それらの金額は次のように規定されています。

退職金
最低(勤続年数1年未満)給料1ヶ月分
最高(勤続年数8年以上)給料の9ヶ月分

勤続功労金
最低(勤続年数3年以上)給料の2ヶ月分
最高(勤続年数24年以上)給料の10ヶ月分

損失補償
・未消化の有給分
・労働者と家族が採用された地域へ戻るための費用

などを支払う必要があります。

こういった手厚い保護がインドネシアからの
撤退の足かせになることもあるので、注意が必要ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月30日月曜日

インドネシアにおける労働者のストライキ

こんにちは。少しずつ夏の足音が聞こえ始めた今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

ここ最近続けてインドネシアの労務について書いていますが、
今週も引き続きインドネシアの労働法について書こうと思います。

今日はストライキについてです。
インドネシアにおいても、ストライキは労働者の権利として認められています。

ストライキを行う際には、実施日の7日以上前に
書面で以下の項目を雇用者に通知しなければならないとなっています。

a. 開始時間(日付、曜日、時間)と終了時間
b. ストライキが実施される場所
c. ストライキを実施する理由
d. リーダーの署名

上記条件が満たされていないストライキが実施された場合、
経営者側は会社の利益や財産を守るため以下の行為が認められています。

a. 生産過程の場に入ることを禁じる
b. 必要であると判断された場合、会社の敷地内にいることを禁じる

一方で、正統な手続きを踏んでストライキが行われている場合、
それらストライキを邪魔したり参加者を逮捕したりできないと規定され、
経営者側は外部の人材にストライキ参加者の業務を代行させることや、
ストライキ参加者に罰を与えることなども禁止されています。

できるだけストライキに入る前に問題を解決できれば理想的だと思います。
当事務所では、インドネシアで日本語で相談できる労務コンサルの紹介も
行っております。労務でお困りの方は、まずは当事務所にご連絡下さい。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月23日月曜日

インドネシアの労働協約

こんにちは。
一時期暖かい日が続いたかと思えば、
また寒い日が続いたり、何かと体調の維持が難しい季節ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週はインドネシアの就業規則について書きましたが、
今週は労働協約について書いてみたいと思います。

先週も書きましたように、インドネシアでは10名以上
労働者を雇用する企業は就業規則を策定する義務がありますが、
労働協約が結ばれている場合はこの限りではありません。

この労働協約ですが、労働組合と作成することが義務づけられています。
ただし、この労働組合(単数の場合も複数の場合も)に参加する労働者が
全労働者の半分以上を占めていない場合、半分以上の労働者の同意を得る必要があります。

また、労働協約は1社につき1つしか作成できず、
全ての従業員に適用されます。

労働協約の有効期限は最大2年で、労働者との合意があれば
1年間延長することができます。

労働協約に必ず記載されなければならないものは
a. 経営者の義務と権利
b. 労働組合の義務と権利
c. 労働協約が発行する日付と有効期限
d. 経営者側と労働者側の署名
となっています。

労働協約作成後労働組合がなくなった場合、
経営者は労働協約の代わりに就業規則を設けることが認められていますが、
その際にはそれまで結ばれていた労働協約を下回る条件は設定できません。

この労働協約ですが、インドネシア語で作ることとなっており、
インドネシア語以外で作成された場合も、インドネシア語に訳したものを
準備しなければならないとなっています。

労働協約をはじめとするインドネシアの労務に関してお困りの方は、
日本語で対応してくれる現地の労務コンサルタントを紹介しております。
まずは当事務所までご連絡下さい。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月16日月曜日

インドネシアにおける就業規則

こんにちは。
満開だった桜も散り始めましたが、
久しぶりの桜を目の当たりにし、
大学の入学時期を夏にするという議論があるけど、
やっぱり日本の入学式は桜の季節だなと思った
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、以前何回かに渡ってインドネシアの労務について書いてきましたが、
今回はインドネシアにおける就業規則について書きたいと思います。

インドネシアの就業規則についても
2003年インドネシア法第13号で規定されています。

2003年インドネシア法第13号によると、
10名以上の従業員を雇用する企業は就業規則を
策定することが義務づけられています
(ただし、労働協約が結ばれている会社は作成の義務はなし)。

就業規則作成の責任は経営者側にあり
(労働者代表の意見を参考にしつつ作成すること)、
作成後は監督官庁の承認を受けなければなりません。

就業規則に最低限規定されなければならない項目は、

1.経営者の権利と義務
2.労働者の権利と義務
3.労働条件
4.服務規程
5.就業規則の有効期限

となっています。

就業規則の有効期限は最大2年間とし、
その期限が来る度に内容の見直しをしなければならないとなっています。

また、この期限より以前に内容の変更をする場合は、
労働者代表の同意を取り付けなければなりません。

しっかりとした就業規則を作成し、
少しでも従業員との行き違いを回避したいものですね。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。