こんにちは。
すっかり梅雨入りし、毎日じめじめとしている今日この頃、
気持ちだけは明るくすごそうと心がけている
インドネシア特派員のヒゲです。
さて、今日は引き続きインドネシアにおける
会社法について書きたいと思います。
今日は、企業の事業計画と年次報告書についてです。
まず、全ての企業は会計年度が始まる前にその年の
事業計画書を作成することが義務づけられています。
この事業計画書は、会社定款によって株主総会の承認を得る必要があると
来てすることができ、その場合は株主総会の承認を得る必要があります。
この場合、新年度の事業計画が株主総会で承認されるまでは、
過年度の事業計画が有効となります。
また、会計年度終了から半年の間に、株主総会に対して
年次報告書を提出しなければなりません。
この年次報告書には、少なくとも以下の項目を記載する必要があります。
a. 前年度の会計報告と比較した収支バランス、該当年度の損益、
キャッシュフロー、株式変更の報告、該当会計の備考などを記した
会計報告
b. 企業活動に関する報告
c. 社会・環境に対する活動報告
d. 当該年度に発生した企業経営に影響を与えるような問題の詳細
e. コミサリスが実施した監視活動報告
f. 取締役会、コミサリスのメンバーの名前
g. 当該年度における取締役及びコミサリスの給与
全ての年次報告書は会計監査を受け、所管官庁に報告する義務がありますが、
いかに該当する企業は公認会計士による監査が必要になります。
a. 市民からの寄付によって活動を行っている企業
b. 市民への借用書を作成している企業
c. 公開企業
d. 国営企業
e. 資産、又は売り上げが500億ルピア以上の企業
f. その他法令で定められている企業
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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