こんにちは。
一時期暖かい日が続いたかと思えば、
また寒い日が続いたり、何かと体調の維持が難しい季節ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
先週はインドネシアの就業規則について書きましたが、
今週は労働協約について書いてみたいと思います。
先週も書きましたように、インドネシアでは10名以上
労働者を雇用する企業は就業規則を策定する義務がありますが、
労働協約が結ばれている場合はこの限りではありません。
この労働協約ですが、労働組合と作成することが義務づけられています。
ただし、この労働組合(単数の場合も複数の場合も)に参加する労働者が
全労働者の半分以上を占めていない場合、半分以上の労働者の同意を得る必要があります。
また、労働協約は1社につき1つしか作成できず、
全ての従業員に適用されます。
労働協約の有効期限は最大2年で、労働者との合意があれば
1年間延長することができます。
労働協約に必ず記載されなければならないものは
a. 経営者の義務と権利
b. 労働組合の義務と権利
c. 労働協約が発行する日付と有効期限
d. 経営者側と労働者側の署名
となっています。
労働協約作成後労働組合がなくなった場合、
経営者は労働協約の代わりに就業規則を設けることが認められていますが、
その際にはそれまで結ばれていた労働協約を下回る条件は設定できません。
この労働協約ですが、インドネシア語で作ることとなっており、
インドネシア語以外で作成された場合も、インドネシア語に訳したものを
準備しなければならないとなっています。
労働協約をはじめとするインドネシアの労務に関してお困りの方は、
日本語で対応してくれる現地の労務コンサルタントを紹介しております。
まずは当事務所までご連絡下さい。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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