2012年1月30日月曜日

雇用契約における就労時間と有給休暇

こんにちは。
早いもので1月も明日で終わりですね。
皆さんはどんな2012年最初の1ヶ月を過ごされましたか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は引き続きインドネシアの労務について。
2003年インドネシア法第13号によると、
労働時間における規定は次のようになっています。

・週6日勤務の場合1日7時間、週40時間以内
・週5日勤務の場合1日8時間、週40時間以内

また、4時間続けて勤務を行った際は最低30分以上の
休憩を与えなければならず、この休憩時間は労働時間に
含まれないとなっています。

この通常の休憩以外に、宗教に応じたお祈り時間を与えなければならず、
その間の給料は支払われるとなっています。

これ以上の勤務を課す場合には労働者との合意が必要で、
1日最大3時間、1週間最大14時間以内に収めなければなりません。

有給に関しては、
・12ヶ月連続して勤務した労働者に対し、12日の有給を与える
・6年以上連続して勤務したものは、7年目、8年目に有給の権利を
放棄する事で、それぞれ1ヶ月間の休みを取得する事ができる

お祈りのための休憩時間を確保しなければならない点や、
有給が1年勤務後に発生する点(1年目は有給がない)が
日本と違うところですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月27日金曜日

タクシーに乗る①<インドネシア語教室9>

こんにちは。
しばらくご無沙汰してしまいましたが、インドネシア語教室を再開いたします。

9回目の今回のテーマは「タクシーに乗る」です。
インドネシアでは公共交通機関が慣れない人にとってはあまり便利とはいえないので、タクシーでの移動が必然的に多くなります。

ホテルからタクシーに乗る場合はホテルの人に行き先を英語で伝えれば、タクシーの運転手さんに伝えてくれることもありますが、インドネシア語で目的地の伝え方を知っておくと旅は俄然スムーズになると思いますので、頑張って覚えて下さい♪



(タクシーに乗って)
Tolong ke hotel Nikko. (トロン ク ホテル ニッコー)
日航ホテルへ行ってください。

※下線のところを変えると行き先を変えることができます。
例えば↓
Tolong ke bandara. (トロン ク バンダラ)
空港へ行ってください。

Tolong ke rumah sakit. (トロン ク ルマ サキッ)
病院へ行ってください。



急いでるときにはこの言い方も覚えておくといいかもしれません。

Saya terburu-buru. (サヤ トゥルブルブル)
急いでいます。

Tolong lewat jalan tol. (トロン レワット ジャラン トル)
高速道路を通って下さい。




首都のジャカルタでは高速道路も渋滞していることが多いですが、
それでも一般道を行くよりは早い(?)と思います。


ジャカルタではブルーバードグループのタクシー、もしくはエクスプレス。
(ジャカルタのタクシーの種類については所長のジャカルタ出張日記(6)をご覧下さい)
バリではバリタクシーが安全とされています。
トラブル防止のためにタクシーに乗る前にちゃんとどこのタクシーか確認してから乗ることをお勧めします。


それではまた~。



***単語***
tolong: ~をお願いします
ke: ~へ(方向を表す前置詞)
bandara: 空港
rumah sakit: 病院 (直訳では「病気の家」です。)
terburu-buru: 急いでいる
lewat: 通る、通り過ぎる
jalan tol: 高速道路

2012年1月26日木曜日

「インドネシア進出サポート」新しい記事をアップしました

辻会計事務所ホームページに「インドネシア進出サポート」に関する新しい記事をアップしました。

・インドネシアで現地法人を立ち上げるにはどうしたらいいの?
・インドネシアに入国するためのビザには何があるの?
・インドネシアで労務や税務はどうなっているの?


ご質問、ご相談 等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

辻会計事務所(辻秀之税理士事務所)
tel: 0564-55-8606
e-mail: info@tsuji-office.jp


***

2012年1月23日月曜日

インドネシアにおける女性の雇用

こんにちは。
1月も下旬にさしかかり、やっと正月気分が抜けてきた
インドネシア特派員のヒゲです。

今週は先週に引き続き2003年インドネシア法第13号から
インドネシアの労働基準について書いてみます。

この法律の第3章には、女性の雇用に関する規定がされています。

それによれば、女性を雇用する際には以下の点を守らなければならないとなっています。

1.18歳以下の女性を23時から翌日7時の間は働かせてはならない
2.妊婦の内、産婦人科医から妊婦、または/及び胎児に危険があると
診断されている妊婦を23時から翌日7時の間は働かせてはならない
3.女性を23時から翌日7時の間に働かせる場合、
a. 栄養のある食事及び飲料を与えなければならない、又
b.勤務中に女性に危険が及ばないように職場に配慮しなければならない
4.女性が23時から翌日5時の間に出勤、又は帰宅するシフトを組む場合、
通勤/帰宅のための交通手段を与えなければならない
上記3.4.に関して詳細を別途大臣決定で定めるとなっています。

また、これらの他に

・生理の際は生理の初日及び2日目は雇用者に通知する事で
就労の義務を免れる
・出産予定日の1.5ヶ月前及び出産後1.5ヶ月の間は
産休・育休を取る権利を有する
この間、給料は全額払われなければならない
・流産をした場合、1.5ヶ月、または医師の診断に従い休暇を取得できる
この間、給料は全額払われなければならない
・授乳が必要な場合、その必要性に応じて授乳機会が
与えられなければならない

などが規定されています。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月16日月曜日

"インドネシア進出サポート"ページ、オープン!

当事務所のホームページに「インドネシア進出サポート」のページをアップしました。
企業のインドネシア進出が相次ぐ中、辻会計事務所でも皆さまのインドネシア進出をサポートを開始いたしました。



<ジャカルタにあるモナス(モニュメント・ナショナル)>

なぜ今インドネシアなの?
・インドネシア行くにはどうしたらいいの?
そもそも、インドネシアってどんな国??

ホームページでは上記の疑問にお答えするページもご用意しました。
これからも続々インドネシアに関する情報をアップしていく予定です。
ブログと合わせてご利用ください。


辻会計事務所(辻秀之税理士事務所)ホームページ
http://www.tsuji-office.jp/index.html

インドネシア進出サポート(辻会計事務所ホームページ内)
http://www.tsuji-office.jp/pg238.html


**辻会計事務所 お問い合わせ**
tel: 0564-55-8606
e-mail: info@tsuji-office.jp

お気軽にお問い合わせください

インドネシアにおける有期雇用契約

こんにちは。
新年も2週間が過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

年末以来税務についてのお話をお休みして労務について書いていますが、
今日はインドネシアにおける有期雇用契約についてです。
有期雇用契約の原則についてはインドネシアの労働法である
2003年インドネシア法第13号に規定されています。

この法律によると、有期雇用契約の場合、
必ず文書による契約書を作成しなければならず、
文書における契約がなされていない場合は通常の雇用契約と見なされます。

この文書はインドネシア語で作成されなければならず、
外国語との併記は可能ですが、外国語の訳に齟齬が生じた場合、
インドネシア語の文面が優先されるとなっています。

また、通常の雇用の場合は3ヶ月の試用期間を設けることができますが、
有期雇用の場合は試用期間を設けることができません。

以上のような条件がある中、有期雇用契約が結べる条件は以下の通りです。

1.1度で終了する業務、または一時的な性質を有する業務
2.3年以内に終了が見込まれる業務
3.季節性の性質を有する業務
4.試験段階にある新製品、新しい活動、または追加される製品に関する業務

有期雇用の契約期間は最長2年間で、1度だけ(最長1年)更新ができます。
その際には、現在の雇用期間が終了する7日前までに、書面で労働者に
契約更新の意志があることを通知しなければなりません。

有期雇用の場合試用期間を設けることができない点や、
インドネシア語で契約書を結ばなければならない点などが
注意しなければいけない点ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月9日月曜日

インドネシアの健康保険(JPK: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)

こんにちは。
2012年も1週間が過ぎ、あらゆる「初め」を終えたと思いますが、
新年のスタートはいかがでしたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今回はJAMSOSTEKの残り一つである
健康保険について書きたいと思います。

これまで書いた3つのJAMSOSTEKは強制加入でしたが、
この健康保険はJAMSOSTEKの保障内容よりいい
保障内容の他の保険に加入する場合には加入しなくても良いとなっています。

被保険者は労働者及びその加入者とその子(最大3名まで)となっています。

掛け金は全額雇用者側が支払うことになっております。
独身の労働者の場合は給与の3%、
家族のいる労働者は6%(子の数にかかわらず)となっています。
また、掛け金の上限は100万ルピアとなっています。

保険が利用できる医療は以下の通りとなっています。

1.公立の地域医療所等における診察、治療
2.公立の地域医療所等の指示により受ける
より高位な医療機関における診察、治療
3.入院
4.出産
5.リハビリ等特別な医療
6.救急

このJAMSOSTEKの健康保険ですが、
提携病院が少ないなどの理由から、
多くの企業の場合は多少掛け金が高くても、
他の健康保険に加入していることが多いようです。

私が従業員の加入のためにJAMSOSTEKに行った際にも、
JAMSOSTEKの担当者自身から
「JAMSOSTEKの健康保険はあまりよくないから、
他の健康保険を使うことをお勧めします」と言われてしまいました
(約6年前の話ですが)。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月2日月曜日

インドネシアの死亡保障(JK: Jaminak Kematian)

こんにちは。そして明けましておめでとうございます。
今年も昨年に引き続き、インドネシアの税務や
労務について書いていきますので、よろしくお願いします。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、新年1回目の記事は、引き続きJAMSOSTEKについて。
今日は死亡保障について書きます。

通勤途中や就労中の事故や病気、仕事に起因する心身の病気などは
先日お知らせした労災でまかなわれることになりますが、
それ以外の場合における被保険者の死亡時に親族への一時金や
葬儀のための費用を補助するのがこの死亡保障です。

掛け金は給与の0.3%で、全額雇用者側が支払います。
保障内容は、

1.死亡保障 1000万ルピア(約10万円)
2.葬儀費用保障 200万ルピア(約2万円)
3.定期補償金 20万ルピア/月(24ヶ月間)

となっています。

現在インドネシアの最低賃金が100万ルピア前後である事を考えると、
死亡保障はその約10倍、日本で言えば150〜200万円の感覚でしょうか。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年1月1日日曜日

新年明けましておめでとうございます 2012年

明けましておめでとうございます。

新しい年が皆さまにとっていい年になりますように、
辻会計事務所所員一同願っております。