1月も下旬にさしかかり、やっと正月気分が抜けてきた
インドネシア特派員のヒゲです。
今週は先週に引き続き2003年インドネシア法第13号から
インドネシアの労働基準について書いてみます。
この法律の第3章には、女性の雇用に関する規定がされています。
それによれば、女性を雇用する際には以下の点を守らなければならないとなっています。
1.18歳以下の女性を23時から翌日7時の間は働かせてはならない
2.妊婦の内、産婦人科医から妊婦、または/及び胎児に危険があると
診断されている妊婦を23時から翌日7時の間は働かせてはならない
3.女性を23時から翌日7時の間に働かせる場合、
a. 栄養のある食事及び飲料を与えなければならない、又
b.勤務中に女性に危険が及ばないように職場に配慮しなければならない
4.女性が23時から翌日5時の間に出勤、又は帰宅するシフトを組む場合、
通勤/帰宅のための交通手段を与えなければならない
上記3.4.に関して詳細を別途大臣決定で定めるとなっています。
また、これらの他に
・生理の際は生理の初日及び2日目は雇用者に通知する事で
就労の義務を免れる
・出産予定日の1.5ヶ月前及び出産後1.5ヶ月の間は
産休・育休を取る権利を有する
この間、給料は全額払われなければならない
・流産をした場合、1.5ヶ月、または医師の診断に従い休暇を取得できる
この間、給料は全額払われなければならない
・授乳が必要な場合、その必要性に応じて授乳機会が
与えられなければならない
などが規定されています。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
イスラム教の文化圏では女性の地位が低く、社会で活躍していくのがまだまだ大変ではないでしょうか。法律で保護されるようになったと言っても、実際の現場で理解が深まり、女性が活躍出来る職場が増えるといいですね。
返信削除こんばんは。コメントありがとうございました。
削除おっしゃるとおり、法律はあっても守られなければ意味がないので、
早く法律通りの社会が実現するといいですね。