今年も昨年に引き続き、インドネシアの税務や
労務について書いていきますので、よろしくお願いします。
インドネシア特派員のヒゲです。
さて、新年1回目の記事は、引き続きJAMSOSTEKについて。
今日は死亡保障について書きます。
通勤途中や就労中の事故や病気、仕事に起因する心身の病気などは
先日お知らせした労災でまかなわれることになりますが、
それ以外の場合における被保険者の死亡時に親族への一時金や
葬儀のための費用を補助するのがこの死亡保障です。
掛け金は給与の0.3%で、全額雇用者側が支払います。
保障内容は、
1.死亡保障 1000万ルピア(約10万円)
2.葬儀費用保障 200万ルピア(約2万円)
3.定期補償金 20万ルピア/月(24ヶ月間)
となっています。
現在インドネシアの最低賃金が100万ルピア前後である事を考えると、
死亡保障はその約10倍、日本で言えば150〜200万円の感覚でしょうか。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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