こんにちは。
日本はまだまだ暑い日が続いていますが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
さて、今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
今回は、その会社法に規定されている会社の解散についてです。
どう法律において、会社の解散は以下の場合に行われると規定されています。
a. 株主総会で決議された場合。
b. 会社定款で定められた年数を経過した場合。
c. 裁判所によって決定された場合。
d. 裁判所によって破産が承認され、負債を完済するに十分な試算がない場合。
e. 負債に対する法令に定められた支払い不能状態になり、負債の支払い義務が
猶予された場合。
f. 法人の資格を剥奪された場合。
取締役、コミサリス、又は全株主の1/10以上を代表する個人、または複数の株主は
会社の解散を提議することができます。
また、会社定款で定められた年数を経過した場合の解散ですが、
その年数を経過して30日以内に株主総会で清算人を指名しなければなりません。
会社の解散については清算人が会社の精算を行いますが、
会社の生産終了後30日以内に、清算人は債権者に対して
新聞紙を通して解散を通知します。
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