2012年1月30日月曜日

雇用契約における就労時間と有給休暇

こんにちは。
早いもので1月も明日で終わりですね。
皆さんはどんな2012年最初の1ヶ月を過ごされましたか。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日は引き続きインドネシアの労務について。
2003年インドネシア法第13号によると、
労働時間における規定は次のようになっています。

・週6日勤務の場合1日7時間、週40時間以内
・週5日勤務の場合1日8時間、週40時間以内

また、4時間続けて勤務を行った際は最低30分以上の
休憩を与えなければならず、この休憩時間は労働時間に
含まれないとなっています。

この通常の休憩以外に、宗教に応じたお祈り時間を与えなければならず、
その間の給料は支払われるとなっています。

これ以上の勤務を課す場合には労働者との合意が必要で、
1日最大3時間、1週間最大14時間以内に収めなければなりません。

有給に関しては、
・12ヶ月連続して勤務した労働者に対し、12日の有給を与える
・6年以上連続して勤務したものは、7年目、8年目に有給の権利を
放棄する事で、それぞれ1ヶ月間の休みを取得する事ができる

お祈りのための休憩時間を確保しなければならない点や、
有給が1年勤務後に発生する点(1年目は有給がない)が
日本と違うところですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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