2012年8月6日月曜日

インドネシアの会社法における会社の合併、併合、買収、分割

こんにちは。
日本では猛暑が続く上に台風の発生も続いていますが、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

今日も引き続きインドネシアの会社法について書いてみたいと思います。
今週は、会社の合併、併合、買収、分割についてです。

まず会社の合併ですが、会社が合併される際、被合併会社は
会社の精算をすることなく、その会社を消滅させることができます。
ただし、その際には被合併会社の再建と債務を全て合併会社が引き受け、
被合併会社の株主が合併会社の株主になることになります。

合併を行う際には、合併、被合併会社ともに社長が取締役会に合併計画を諮り、
取締役会で承認された後に株主総会で承認される必要があります。

会社の買収はすでに発行された、又はこれから発行される
株式の取得によって行われ、取締役、又は株主から
直接株式を取得することができます。

法人が買収を行う際は、事前に株主総会の承認を得る必要があります。

また、株式の買収を行う際は買収、被買収会社双方ともに
コミサリスにその計画を諮り、了承を得る必要があります。
(ただし、株主からの株式取得による買収の場合はその限りではない)

買収、合併、分割等を行う企業の社長は、
株主総会開催日の30日より前に1紙以上の新聞でその計画を公表し、
従業員に書面で通知する必要があります。

新聞紙上の告知には、重要な会社関係者は買収、合併、分割計画を
取得することができることを明記しなければなりません。
また、債権者は新聞上での告知があって14日以内に
当該買収、合併、分割計画に異議を唱えることができます。

以上の手続きを経て買収、合併、分割が株主総会で承認された場合、
その事実が公証人の前で書面化され、公正証書として作成しなければなりません。

買収、合併が成立した場合、買収、合併を受け入れた企業は
買収、合併が成立した日から30日以内に1紙以上の紙面において
その事実を公表しなければなりません。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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