こんにちは。インドネシア特派員のヒゲです。
本日も、先週に引き続き2003年インドネシア法第13号について
書いてみたいと思います。
本日のテーマは、インドネシアにおける従業員の解雇です。
会社を経営していると、様々な理由で従業員を
解雇せざるを得ないときもあります。
しかし、インドネシアは従業員保護が非常に強く、
解雇が大変難しくなっています。
まず、原則として双方合意に至らない場合は雇用者が解雇することができず、
労使紛争解決機関の許可が必要となります。
そして、その許可を得られた場合でも、手厚い退職金等の支払いが必要になります。
退職時に支払わなければならないものには、
退職金、勤続功労金、損失補償があり、
それらの金額は次のように規定されています。
退職金
最低(勤続年数1年未満)給料1ヶ月分
最高(勤続年数8年以上)給料の9ヶ月分
勤続功労金
最低(勤続年数3年以上)給料の2ヶ月分
最高(勤続年数24年以上)給料の10ヶ月分
損失補償
・未消化の有給分
・労働者と家族が採用された地域へ戻るための費用
などを支払う必要があります。
こういった手厚い保護がインドネシアからの
撤退の足かせになることもあるので、注意が必要ですね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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