2012年5月28日月曜日

インドネシアの会社法における資本金と株式

こんにちは。
5月も終わりに近づき、すっかり夏らしくなってきた今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

さて、先週のインドネシアの会社法について書いてきていますが、
今日も引き続き会社法についてです。

今日は、会社法に定められた資本金と株式です。

資本金ですが、最低資本金を5000万ルピア(約50万円)以上と定めています。
ただし、特定の法人活動に関する法規において、5000万ルピア以上の額を
最低資本金額として定めるとという規定もあります。

なお、外資企業の場合は最低資本金額50万円で認められることはまずなく、
明確な法規がなく、また業種によっても違いますが、一般的には
最低資本金と併せ最低でも1500万円くらいの総投資額が必要と言われています。

資本金額を決めると、まず最低でも25%の額を銀行に預ける必要があります。
この資本金の払い込みですが、金銭以外での払い込みも認められています。

資本金の増資ですが、株主総会の議決を持って行うことが認められています。
その際、1/2以上の株主が出席、または委任状を提出し、
1/2以上の賛成票を持って成立します。
ただし、それ以上の定数を定款で定める場合は、定款の定めによります。

増資をした後は、所轄官庁への報告が義務づけられています。

外資企業にとっては最低資本金のハードルが高く、
なかなか頭の痛い問題ですね。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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