満開だった桜も散り始めましたが、
久しぶりの桜を目の当たりにし、
大学の入学時期を夏にするという議論があるけど、
やっぱり日本の入学式は桜の季節だなと思った
インドネシア特派員のヒゲです。
さて、以前何回かに渡ってインドネシアの労務について書いてきましたが、
今回はインドネシアにおける就業規則について書きたいと思います。
インドネシアの就業規則についても
2003年インドネシア法第13号で規定されています。
2003年インドネシア法第13号によると、
10名以上の従業員を雇用する企業は就業規則を
策定することが義務づけられています
(ただし、労働協約が結ばれている会社は作成の義務はなし)。
就業規則作成の責任は経営者側にあり
(労働者代表の意見を参考にしつつ作成すること)、
作成後は監督官庁の承認を受けなければなりません。
就業規則に最低限規定されなければならない項目は、
1.経営者の権利と義務
2.労働者の権利と義務
3.労働条件
4.服務規程
5.就業規則の有効期限
となっています。
就業規則の有効期限は最大2年間とし、
その期限が来る度に内容の見直しをしなければならないとなっています。
また、この期限より以前に内容の変更をする場合は、
労働者代表の同意を取り付けなければなりません。
しっかりとした就業規則を作成し、
少しでも従業員との行き違いを回避したいものですね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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