2012年8月13日月曜日

インドネシアにおける会社の分割

こんにちは。
インドネシアでは今週の金曜日に独立記念日を控え、
しかもその後には断食明け大祭のための休みがあり、
6連休の大型連休を控えてお祭りモードになってきました。
インドネシア特派員のヒゲです。

今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
先週は合併、買収、分割について書きましたが、
分割については別途規定がなされているので、
今日はこの分割について書いてみたいと思います。

といっても多くの事柄あるわけではなく、
分割が2種類に分けられると規定されているのみです。

一つは会社が2つ以上の会社に分割され、元の会社が解散する場合。
この場合を「純粋な分割」と規定しています。

また、会社の事業が1社、またはそれ以上の会社に譲渡され、
なおかつ元の会社も存続する場合でこの場合を
「純粋でない分割」と規定しています。

また、分割に関してより詳細には政府令によって規定するとなっていますので、
こちらも参考にする必要があると思います。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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