こんにちは。そろそろ梅雨の足音が聞こえ始めた今日この頃、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
今日は、インドネシアの株式について書いてみようと思います。
こちらも、2007年インドネシア法第40号で規定されています。
その法律によると、株式は所有者の名前のもと発行され、
所有者になるための条件を定款によって定めることができるとなっています。
また、基本的に金額の記載のない株式の発行は認められていませんが、
資本市場にかかる法律が定めることでこれが可能になる可能性は残しています。
また、取締役は通常の株主の一覧表と、
取締役やコミサリス、その家族の所有株式を明示した
一覧表を作ることを義務づけられています。
株式の種類に関しては定款で1つ以上の種類を定めることを義務づけており、
その種類には以下のものがあると規定しました。
1. 議決権のある株式、または議決権のない株式
2. 取締役会、またはコミサリスの候補者を推薦する権利を有した株式
3. 一定期間後買い戻される、または別の種類の株式に転換される株式
4. 他の種類の株式に対して優先的に配当を受ける権利を有する株式
5. 精算時に他の種類の株式よりも優先的に残った資産の
分配を受ける権利を有する株式
株式の譲渡が行われた場合、取締役は株主一覧表を修正し、
30日以内に所管官庁に報告しなければなりません。
株主は、定款の変更、合併や統合などによって株主に損害が及ぶ場合、
適正な価格での株式の買い戻しを会社に請求する権利を持っています。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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