2012年4月30日月曜日

インドネシアにおける労働者のストライキ

こんにちは。少しずつ夏の足音が聞こえ始めた今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。インドネシア特派員のヒゲです。

ここ最近続けてインドネシアの労務について書いていますが、
今週も引き続きインドネシアの労働法について書こうと思います。

今日はストライキについてです。
インドネシアにおいても、ストライキは労働者の権利として認められています。

ストライキを行う際には、実施日の7日以上前に
書面で以下の項目を雇用者に通知しなければならないとなっています。

a. 開始時間(日付、曜日、時間)と終了時間
b. ストライキが実施される場所
c. ストライキを実施する理由
d. リーダーの署名

上記条件が満たされていないストライキが実施された場合、
経営者側は会社の利益や財産を守るため以下の行為が認められています。

a. 生産過程の場に入ることを禁じる
b. 必要であると判断された場合、会社の敷地内にいることを禁じる

一方で、正統な手続きを踏んでストライキが行われている場合、
それらストライキを邪魔したり参加者を逮捕したりできないと規定され、
経営者側は外部の人材にストライキ参加者の業務を代行させることや、
ストライキ参加者に罰を与えることなども禁止されています。

できるだけストライキに入る前に問題を解決できれば理想的だと思います。
当事務所では、インドネシアで日本語で相談できる労務コンサルの紹介も
行っております。労務でお困りの方は、まずは当事務所にご連絡下さい。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月23日月曜日

インドネシアの労働協約

こんにちは。
一時期暖かい日が続いたかと思えば、
また寒い日が続いたり、何かと体調の維持が難しい季節ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週はインドネシアの就業規則について書きましたが、
今週は労働協約について書いてみたいと思います。

先週も書きましたように、インドネシアでは10名以上
労働者を雇用する企業は就業規則を策定する義務がありますが、
労働協約が結ばれている場合はこの限りではありません。

この労働協約ですが、労働組合と作成することが義務づけられています。
ただし、この労働組合(単数の場合も複数の場合も)に参加する労働者が
全労働者の半分以上を占めていない場合、半分以上の労働者の同意を得る必要があります。

また、労働協約は1社につき1つしか作成できず、
全ての従業員に適用されます。

労働協約の有効期限は最大2年で、労働者との合意があれば
1年間延長することができます。

労働協約に必ず記載されなければならないものは
a. 経営者の義務と権利
b. 労働組合の義務と権利
c. 労働協約が発行する日付と有効期限
d. 経営者側と労働者側の署名
となっています。

労働協約作成後労働組合がなくなった場合、
経営者は労働協約の代わりに就業規則を設けることが認められていますが、
その際にはそれまで結ばれていた労働協約を下回る条件は設定できません。

この労働協約ですが、インドネシア語で作ることとなっており、
インドネシア語以外で作成された場合も、インドネシア語に訳したものを
準備しなければならないとなっています。

労働協約をはじめとするインドネシアの労務に関してお困りの方は、
日本語で対応してくれる現地の労務コンサルタントを紹介しております。
まずは当事務所までご連絡下さい。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月16日月曜日

インドネシアにおける就業規則

こんにちは。
満開だった桜も散り始めましたが、
久しぶりの桜を目の当たりにし、
大学の入学時期を夏にするという議論があるけど、
やっぱり日本の入学式は桜の季節だなと思った
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、以前何回かに渡ってインドネシアの労務について書いてきましたが、
今回はインドネシアにおける就業規則について書きたいと思います。

インドネシアの就業規則についても
2003年インドネシア法第13号で規定されています。

2003年インドネシア法第13号によると、
10名以上の従業員を雇用する企業は就業規則を
策定することが義務づけられています
(ただし、労働協約が結ばれている会社は作成の義務はなし)。

就業規則作成の責任は経営者側にあり
(労働者代表の意見を参考にしつつ作成すること)、
作成後は監督官庁の承認を受けなければなりません。

就業規則に最低限規定されなければならない項目は、

1.経営者の権利と義務
2.労働者の権利と義務
3.労働条件
4.服務規程
5.就業規則の有効期限

となっています。

就業規則の有効期限は最大2年間とし、
その期限が来る度に内容の見直しをしなければならないとなっています。

また、この期限より以前に内容の変更をする場合は、
労働者代表の同意を取り付けなければなりません。

しっかりとした就業規則を作成し、
少しでも従業員との行き違いを回避したいものですね。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

2012年4月9日月曜日

インドネシアの税収の推移

こんにちは。
先週末は桜が満開を迎え、天気も良くて花見日和でしたが、
皆さんは花見を楽しまれたでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

4月に入り、インドネシアの多くの省庁がホームページを一新したようです。
税務総局もホームページを一新し、個人的には前より情報量も増え、
その情報も探しやすくなったのではと思っています。

その新しいホームページの中に、これまでの税収の推移を示した
データを見つけました。

これまで、インドネシアでは徴税システムが十分でなく、
また国民の納税に対する意識もそれほど高くなく、
それが国の収入が伸びず、国力を高める障壁の一つとなってきました。


近年、税務総局は取り締まりを強化し、また国民の納税意識の向上に努めてきました。

今回見つけたデータでは、その成果を表すような結果が出ています。

青い線が国内税収の額を示していますが、見ていただいてわかるとおり、国内税収が大きな伸びを見せています。毎年15〜20%前後国内税収が伸びている計算です。

これからどのように税収が伸び、その増えた収入をどのように
国民に還元するのか、これから注目ですね。

果報な花  桜

4月8日(日曜日)

久しぶりの快晴。
気持ちよい春の光に誘われて、家族でお花見散歩に出かけました。

先日の暴風で枝がもがれたり花が房ごとちぎれて落ちたり・・さんざんな苦難にもめげず、見事に咲いた桜。
今年は例年にない寒さ続きで開花の遅れが心配され、たくさんの人が開花を心待ちにしていたことでしょう。

咲いたら、今度はどうか強い風が吹かないで、ひと時でも長く咲いてほしいと願います。

嬉しい春に、花を添えてくれる桜は、数ある木々の中でも、たくさんの人から愛される
幸せな樹木ですね。

写真は、名古屋市中区東別院の桜です。

2012年4月2日月曜日

納税期限迫る!!

こんにちは。
そろそろ桜の開花宣言も聞こえてきた今日この頃、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、日本では新年度を迎えましたが、
インドネシアでは今が申告時期となっています。

個人の所得税の申告は3月31日に締め切られましたが、
インドネシアの税務署では少しでも多くの人に納税してもらうよう、
3月31日は8時から20時まで時間を延長して申告を受け付けたようです。

また、法人税の申告は4月30日となっており、
最終日の4月30日は個人の所得税の申告期限日と同様に
税務署の業務時間を延長し、7時半から19時まで受け付けると発表しています。

近年、インドネシア政府も徴税に力を入れていますが、
その努力の表れとも言えますね。