4年に1度の29日があさってに迫ってきました。
閏年が来る度に、「2月29日生まれの人は、この年以外は
2月28日と3月1日のどちらでお祝いをするんだろうか」と
考えてしまうインドネシア特派員のヒゲです。
さて、先週は就労ビザの取得について書きましたが、
就労ビザを取得して入国後、就労及び居住するためには
まだまだ手続きが残っています。
今日はその続きについて書いてみます。
まず居住のための許可ですが、入国後7日以内に
一時滞在許可(KITAS)の申請を行わなければなりません。
続いてこのKITAS取得後30日以内に、警察署への登録(SKLD)を行います。
そして、SKLD取得後は居住する自治体への登録となります。
一方就労許可ですが、先週も書きました補償費であるDPKKを支払った後、
外国人労働者の労働許可(IMTA)を取得します。
そして、関係する地方自治体への登録を行います。
法人設立と同様複雑な手続きがあり、また時間もかかります。
当事務所では、現地の信頼できるビザ代行業者を紹介しております。
興味のある方はお気軽に当事務所にご連絡下さい。
http://www.tsuji-office.jp/pg270.html
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。