とりあえずのインドネシア滞在が後1週間になり、
なんだか感慨深いものがあるインドネシア特派員のヒゲです。
さて、今日は先週に引き続き2008年インドネシア法第36号についてです。
この法律では、所得税以外にも法人税に関する規定もあります
(インドネシア語では、「所得税」も「法人税」も同じ単語
"Pajak Penghasilan"で、同じ法律で規定されています)。
この法律によれば、2010年以降の法人税は一律25%となっています。
また、上場企業の内、流通株式が全体の40%以上である企業は、
5%の減税が受けられるとなっています。
*2008年財務大臣令第PMK 238/PMK.03/2008号では、
上記減税基準がより詳細に規定されています。
それによると、
流通株式が300以上の株主に所有され、
上記株主はそれぞれ5%以下の株主である状態が、
年間半年以上(183日以上)続くこととなっています。
(流通株式を5%以上所有する株主が存在する場合、
その株式は流通株式とは見なされない)
例)流通株式が60%で、一般株主の中で
7%の株式を所有している株主が一人いる場合、
流通株式は53%と見なされる。
また、売上高500億ルピア以下の企業の場合、
48億ルピア分の課税所得に対し税率が半分になるとも規定されています。
小企業と、株式を多く流通さしている企業に優しい税制ですね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
ひげさんへ
返信削除帰国を目前に、お忙しい毎日のことでしょうね。
さて、先日お送り頂いたインドネシアの小冊子「さらさ」
の中にも、日本企業のインドネシア進出や投資のメリットを
書いた記事がありましたね。税制面を知るとそのことが理解
しやすくなります。有り難うございます。