日本への帰国が目前に迫り、公私ともにばたばたとしているヒゲです
(インドネシア特派員のヒゲとMocoはしばらく日本に帰国します)。
さて、今日はインドネシアの所得税について書いてみます。
インドネシアの所得税と法人税に関しては、2008年インドネシア法第36号
(UU No.36 Tahun2008)で規定されています。
それによると、税率は
1. 年収5000万ルピア(約50万円)以下 5%
2. 年収5000万ルピア超、
2億5000万ルピア以下 15%
3. 2億5000万ルピア超、
5億ルピア以下 25%
4. 5億ルピア超 30%
*政令に定められた条件を満たした場合、最高税率は25%
となっています。
所得税は源泉徴収されることとなっており、
その際、納税者番号(NPWP)を持っていない場合は
上記税率に20%の税率が加算されることとなっています。
また、所得税の非課税対象は年間所得が1584万ルピア(約15万5千円)
(月額132万ルピア(約1万3千円))となっています。
これに、既婚者は132万ルピアが加算され、また扶養家族がいるものは、
家族1人に対して132万ルピアが加算されます(最大3名まで)。
この非課税対象ですが、2011年の各州の最低賃金を見てみると、
インドネシア全土33州のうち4州で132万ルピアを超えており、
(扶養控除を考慮しない場合)理論上は正規雇用されている人で
非課税対象になる人がいないことになっています。
近年、インドネシアでも人件費が高騰していますが、
その急騰ぶりを表しているような気がします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
ひげさん
返信削除具体的に示してもらうと実感がわきますね。
納税者番号は取得しないと不利だという事が理解できました。