いよいよ秋も深まり、そろそろ冬の足音も聞こえて来そうですが、
今週後半から約1週間のインドネシア行きを計画している
インドネシア特派員のヒゲです。
今日は、インドネシアの付加価値税(PPN)について書きます。
付加価値税とは、日本で言う所の消費税のようなものですが、
2009年インドネシア法第42号で、税率は10%と定められています。
また、政府令によって5%から15%の間で変更できるともなっていますので、
これから先、状況に応じて5%から15%の間で変わる可能性があります。
その付加価値税の対象となるものは以下の8つが規定されています。
1. 企業/個人事業者による課税対象品の受け渡し
2. 課税対象品の輸入
3. 企業/個人事業者による課税対象サービスの受け渡し
4. 海外の著作権、肖像権等の国内における使用
5. 海外のサービスの国内における使用
6. 企業/個人事業者による課税対象物品の輸出
7. 企業/個人事業者による課税対象となる著作権、肖像権等の輸出
8. 企業/個人事業者によるサービスの輸出
*6.7.8.の3つに関しては、税率0%
ただし、「多くの住民が基本的な生活に必要な物品」等4種の物品
及び「医療・保険」、「教育」、「宗教」等17のサービスに関しては
課税対象とならないとなっています。
日本の消費税の増税が議論されていますが、
果たしてインドネシア並みの10%まであがるのでしょうか、、、、、
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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