久しぶりの日本を満喫している
インドネシア特派員のヒゲです。
先週、先々週と所得税、法人税について書きましたが、
今回はそれらが規定されている
2008年インドネシア法第36号のこぼれ話です。
この法律には非課税対象も規定されていますが、
まず、相続税は非課税となっています。
そして、興味深かったのは「両親が同じ兄弟・姉妹によって
受け取られた財産」も非課税対象になっていることです。
どうしてわざわざ「両親が同じ兄弟・姉妹」と
規定しているのかと疑問に思ったのですが、その理由は
恐らくですが、インドネシアではイスラム教徒に
一夫多妻が認められているため、「異母兄弟・姉妹」が
割と普通に存在することにあるのではと思います。
インドネシア人から聞いた所によると、イスラム法では、
例え父親が同じでも、異母兄弟・姉妹とその母が
父から相続した財産には口出しができないそうです。
また、父親が同じ兄弟・姉妹でも、やはり母が違えば
心情的にも両親が同じ兄弟とは違うということです。
つまり、イスラム法的にも心情的にも、やはり「家族」というには
多少の抵抗があるという人もいるということらしいです。
こういうことを考えると、両親が同じ兄弟への贈与は
「相続」と同等に見なされ、異母兄弟・姉妹への贈与は
「相続」と同等と見なされないというのも理解できるような気がします。
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