水力発電に頼っているマカッサルで停電が起らないか
日々心配しているインドネシア特派員のヒゲです。
今日はインドネシアで納税を行うに当たって必要となる
納税者番号について書きたいと思います。
インドネシア共和国財務大臣令第20/PMK.03/2008によると、
納税義務が発生したものはその居住地か本籍地において
税務局へ納税者番号(NPWP)発行の申請をしなければならない
となっており、より具体的には
1. 納税義務のある個人経営者、自由業者及び法人は事業開始後
1ヶ月以内にNPWPの申請をすること。
2. 個人経営者、自由業者ではない個人の内、1ヶ月の収入が
年換算による免税額を超えたものは、その免税額を超えた月の
次の月末までにNPWPを申請すること。
3. 上記以外の個人でも申請をすることでNPWPを取得することができる。
となっています。
この納税者番号の取得が、インドネシアの税務の第一歩ですね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
ひげさん
返信削除貴重な情報ですね。免税額がどのくらいなのか、その基準が
事業者にとって重いのか軽いのかわかりませんが、自主的な申請にまかされているんですよね。なかなか申請しない人もいるかもしれませんね。申請者になって納税者番号がつくと、何かメリット(社会的ステイタスとか名誉とか)があるといいですね。
匿名さん、コメントありがとうございました。
返信削除先日お知らせした新聞記事にもありましたように、
インドネシアではなかなか納税が進まないのであの手この手を実施しています。
例えば、今では廃止されましたが、以前はフィスカルというものがあり、
インドネシア居住者が海外に出国する場合には100万ルピアを払う必要がありましたが、
納税者番号取得者はゼロにする一方で、未取得者は250万ルピアにしたり。
現在も所得税法が改正になり、納税者番号取得者は税制優遇されるようになりました。
ということで、これから徐々に浸透して行くのではないでしょうか。