2011年11月28日月曜日

インドネシアの印紙税

こんにちは。
プロ野球の日本シリーズ終了から1週間が過ぎ、
プロ野球で季節を感じるため自分もシーズンオフに
入ったような気がするインドネシア特派員のヒゲです。

今日はインドネシアの印紙税についてです。
インドネシアの国税の一つですが、
印紙税は2000年インドネシア政府令第24号で規定されています。

この法律によると、印紙税の対象は

a. 契約書等民事における現状や現況、約束事などを証明する書類
b. 写しを含む公正証書
c. 土地証明発行人により作成された公正証書
d. 領収書、銀行口座証明書、残高証明書、借金返金証明書
e. 為替、約束手形などの証券
f. 裁判で証拠として使用される書類
1) 通常の書類、信書など
2) 当初はその目的のため印紙を必要としなかった書類

となっています。

金額は、

a. b. c. f.の書類は6000ルピア、
d.とe.の書類は額面が25万ルピア以下の場合は印紙不要、
25万ルピア超、100万ルピア以下の場合は3000ルピア、
100万ルピア超の場合は6000ルピアとなっています。

その他には、小切手は3000ルピア、
有価証券は額面が100万ルピア以下の場合3000ルピア、
100万ルピアを超えるものは600ルピアとなっています。

これによると、25万ルピア以上の領収書には印紙を貼る必要がありますが、
私はあまり印紙が貼られた領収書を受け取ったことがありません、、、、。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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