2011年11月14日月曜日

付加価値税と嗜好品税の還付

こんにちは。
いよいよプロ野球の日本シリーズも始まり、
久しぶりに生で見る日本シリーズながら、
自分の応援する球団がでておらず
少し寂しいインドネシア特派員のヒゲです。

さて、2週にわたって付加価値税と嗜好品税について書いてきましたが、
今週も引き続きこの2つの税金について書きます。

これら二つの税金は2009年インドネシア法第42号で
規定されていることはすでに書きましたが、
この法律の中には旅行者に対する還付も規定されています。

法律によると、「海外の旅券を保持するものによって
国外に持ち出される物品に対する付加価値税及び
嗜好品税は還付を求めることができる」としています。

還付を受けるには
1. 同日に同一店舗から発行された税額を証明する書類
の額面が500,000ルピア以上のもの
2. 過去1ヶ月以内に購入されたものであること
3. 税額を証明する書類を提出すること
の条件を満たし、個人が空港に設けられた窓口で申請するとなっています。

その際、
1. パスポート
2. 搭乗券
3. 税額を証明する書類
を提示する必要があります。

2010年財務大臣令第76号ではその還付方法がより詳細に示されていますが、
それによると、

1. 飲食物、たばこ、武器、その他飛行機に持ち込めない
ものにかかった税に関しては還付対象外
2. 物品を購入する際に事前に店側に還付を受けたい旨通知し、
パスポートを提示のもと税額を証明する書類(大臣令添付)を作成してもらう
3. 50万ルピア以上500万ルピア以下の還付金に関しては、その場で現金で還付される。

私はまだこの還付を申請したことがありませんが、
経験上なんとなくお店から税額を証明する書類を
作成してもらうのが難しいような気がします、、、、、。
普通のレシートとかでは還付できないのでしょうか、、、。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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