久しぶりの日本の冬が近づき、
今年の冬は犬のように庭駆け回るか、
猫のようにこたつで丸くなるべきか、
日々思い悩んでいるインドネシア特派員のヒゲです。
さて、今日はインドネシアの土地・建物税について書いてみます。
土地・建物税については、1985年インドネシア法第12号
(1994年インドネシア法第12号で一部改正)で規定されています。
これらの法律と、インドネシアの税務署が発行している
土地建物税に関するパンフレットによると、
「土地・建物税の対象は土地及び/又は建物」となっており、
1. 土地に対する権利を有するもの及び/又は
2. 土地を実際に利用しているもの及び/又は
3. 建物を所有しているもの及び/又は
4. 建物に対する権利を有するもの及び/又は
5. 建物を実際に利用しているもの
が納税をしなければならないとなっています。
納税額は、課税対象額(課税対象の政府評価額−非課税額)に
農地、森林、鉱業地及び評価額10億ルピア以上のものは40%、
上記以外のものは20%を掛けた値の0.5%になります
非課税額は最大1200万ルピアとなっており、
課税対象を複数所有するものはその内の最も評価額が高いもののみが
非課税対象となり、複数のものをまとめる事はできないとなっています
(つまり、評価額800万ルピアのものと評価額400万ルピアのものを
所有している場合、非課税になるのは800万ルピアのものだけで、
400万ルピアのものは課税対象になる。ただし、土地Aに建物Bがたっており、
土地A、建物Bともに所有している場合などは、土地と建物併せて
一つと見なされ合算できる)。
つまり、例えば評価額1300万ルピア(約13万円)の土地を所有している場合、
(1300万ルピア−1200万ルピア)X 40% X 0.5%となり、
2000ルピア(約20円)が納税額になります。
あるいは、日本円にして1000万円の不動産を持っていた場合、
非課税額の約12万を引いて988万円の40%が395万2千円、
さらに395万円2千円の0.5%である19,760円のみが納税額となります。
なんだか日本の税金に比べるとはるかに安い税率で驚いてしまいますね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
大ちゃんです
返信削除いつもありがとうございます
先生のお話には刺激を受けます( ̄□ ̄;)!!
負けないように頑張ろっと♪
次回ヨロシクお願いします