寒さも本格化してきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
今日は前回に引き続きJAMSOSTEKについてです。
今日は4つあるJAMSOSTEKの保障/補償の内、
退職金制度(JHT: 直訳すると老人の日保障)についてです。
1.55歳となる、死亡する、または身体に障害を持つ
2.5年以上JAMSOSTEKに加入し、無職になる
3.公務員となりJAMSOSTEKからAKESへ移る、
または、海外へ移住しインドネシアに戻ってこない
場合に支払われる補償金で、
日本の年金と雇用保険を合わせたもののようなものでしょうか。
その支払額は「掛け金の合計とその利子等」となっています。
ではその掛け金ですが、雇用者、労働者共に負担することになっており、
雇用側は給与の3.7%、労働者は給与の2%を納めることになっています。
そして、55歳になったとき、身体に障害を持ったとき、
被保険者が死亡したとき、に補償金が支払われます。
その際、
1.支払総額が300万ルピア以下の場合、一括で
2.支払総額が300万ルピアを超える場合、一括か最大5年の分割
で支払われ、2.の場合は受け取り者が選べるとなっています
(ただし、被保険者が死亡し遺族に支払われる場合及び
被保険者が海外へ移住する場合は一括のみ)。
また、5年以上継続している加入者が失業した場合、
1ヶ月の待機期間を経てJHTを受け取ることができるとなっており、
その際も支払額は一括となっています。
日本では年金は死亡するまでもらえ続けますが、
インドネシアでは支払った総額+αしかもらえない点が大きく異なり、
結局ある程度の蓄えか継続的な収入が必要になりますね。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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