今年も残り1ヶ月となりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
さて、今日はインドネシアの土地建物取得税についてです。
インドネシアでは、土地や建物を購入したときはもちろん、
交換したとき、企業合併により取得したとき、土地を分割したとき、
寄付してもらったとき、相続したとき、土地の権利
(所有権、業務利用権、建物利用権など)を取得したとき等を対象とした
土地建物取得税が制定されています。
この土地建物取得税は1997年インドネシア法第21号と
2000年インドネシア法第20号で規定されていますが、
それによるとその税額は、
(1) 取得額が一定額以下の場合は非課税となるが、非課税額は6000万ルピアを
上限に各自治体が決める
(2) 寄進、寄付、夫婦間を含む1親等(親子)内における相続による場合、
非課税額は3億ルピアを上限に各自治体が決める
となっています。そして、取得額から非課税額を引いた額の5%が
土地建物取得税の税額となります。
非課税額は「6000万ルピア(3億ルピア)」と書きましたが、
その額の算定基準は、
a. 購入した場合は実購入額
b. それ以外の方法(相続や寄付、企業合併に伴う取得など)は市価
となっています。
また、この税金は国税総局によれば国税に入れられていますが、
国庫に入るのは20%のみで、80%は地方に分配されるとなっています。
また、国庫に納入された20%も、県/市に平等に分配されるとなっています
(ただし、2011年1月1日を以てこの税源は100%地方に移管されました)。
実は、先日書いた土地建物税も国庫に納入されるのは10%で、
残りは地方政府に分配されるとなっています。
インドネシアでは地方自治法施行以降地方自治が進んでおり、
財源の地方への分配も行われていることを示しています。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
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