年末が押し迫って来ていますが、いかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。
さて、これまで国税(一部地方税に移管済)について書いてきましたが、
今日は税から離れ、労務についてお話ししようと思います。
まずはインドネシアの社会保険制度についてです。
インドネシアではJAMSOSTEK(労働者社会保険)という制度があり、
1993年インドネシア政府令第14号でその内容が規定されています。
この法律によると、「10名以上の従業員を抱えている、または
支払っている月額給与が100万ルピア以上の経営者」は従業員を
JAMSOSTEKに加入させる義務があると規定されています。
インドネシアでは多くの地域で最低賃金が100万ルピアを超えていますし、
超えていない地域でも従業員が1名だけということはほぼないでしょうから、
事実上は全ての企業に加盟する義務があります。
では、このJAMSOSTEKにはどのような保障/補償があるかというと、
1.労災補償
2.死亡保障
3.年金
4.健康保険
の4種類となっています。
なお、このうち4.の健康保険に関しては、
JAMSOSTEK以上の補償内容である他の健康保険に加入している場合は
JAMSOSTEKに加入しなくても良いとなっています。
次回からは、このJAMSOSTEKについて種類別に見ていきたいと思います。
なお、公務員には別の社会保障制度(ASKES)がありますが、
これは公務員専用のもので一般的にはあまり関係がありませんので、
JAMSOSTEKについてのみ述べる予定です。
*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿