前回、前々回とインドネシアの税理士試験について書きましたが、今回は税理士試験に合格後、税理士になるための手続きについて書きたいと思います。
税理士試験同様、税理士になるための手続きもインドネシア共和国財務大臣令第485/KMK.03/2003で規定されています。それによると、税理士になるための条件は、
1. インドネシアに居住するインドネシア国籍所有者であること。
2. 学士以上の学位取得者、または財務省税務総局を定年退職した者。
3. 政府機関、または国営企業で働いていない者。
4. 品行方正で、それを証明する推薦状を提出できる者。
5. 納税者番号を取得している者。
6. 税に関する義務を全て遂行している者。
7. インドネシア税理士協会に加入する意志のある者。
8. 税理士試験に合格した者。
となっています。また、税理士として活動するためには、上記条件を満たして税理士となった上で、財務省税務総局に申請する必要があるとなっています。
インドネシアにおける特徴は、インドネシア国籍所有者しか税理士になれない点や、品行方正を証明する書類が必要な点などでしょうか。
ひげさん、いつも珍しい情報ありがとうございます。
返信削除4の品行方正でそれを証明できる推薦状を提出できる・・・
ってありますが、思わず笑ってしまいました。
推薦状を書く人も笑ってるかもしれない・・って考えるのは
私だけでしょうか。