2012年9月3日月曜日

インドネシアにおける会社法のその他の規定

こんにちは。
毎日蒸し暑い日が続き、夏ばてもピークの頃でしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで長い間述べてきたインドネシアの会社法。
今日はいよいよその最終回です。

これまで様々な会社に関する規定を書いてきましたが、
この会社法の最後には「その他」の規定も書かれています。

まず、この法律を実施するために専門家チームが編成されると書かれてあり、
そのメンバーは、

a. 政府
b. 学識者
c. 専門家
d. 経営界

で構成されるとなっています。
この専門家チームは、自身の判断により、又は要請を受けて会社の設立や
会社定款の変更などを精査する権限を有するとなっています。

また、この法律は2007年に制定されていますが、この法律が制定される前に
すでに成立していた法人や定款に関しては、本法律に反しない限り、
その定款は有効であるとされています。

一方で、そのような法人であっても1年以内にこの法律に従った会社定款を
定めることとなっており、これが守られない場合は裁判所の命令等に従い
解散しなければならないとなっています。

この法律の制定が2007年で、現在が2012年ですから、全ての法人が、
この法律に則って会社定款を定めているという事になりますね。

2012年8月29日水曜日

インドネシア(マカッサル)の車窓から

こんにちは。
残暑がまだまだ厳しいこのごろですが、いかがお過ごしですか?
今日は常夏のインドネシア(地方都市マカッサル)の車窓からの風景をご紹介します。

ある日の朝、車で郊外の方へ出かけた時…

順調に走っていた車が突然ゆっくり走りだしました。
「あれっ?」と思って顔を上げると…
こんなことに…

















車ではなく、牛の大群が道をふさいでいました…

彼らの歩みはまさに牛歩の歩みでした…
運転手さんの話では彼ら(牛)はこれから畑に仕事に行く途中だそうです。
これも一種の通勤ラッシュです。

途中で追い越したのですが、窓から彼らを見る私に不満そうな方も…
↓↓
















「なんだよ、モウ~!」って感じでしょうか?



おかげで私は友達との約束の時間には遅れてしまいました…
とほほ…という感じです。


郊外でのある日のひとコマでした。
それではまた~。





2012年8月27日月曜日

インドネシアにおける会社の解散

こんにちは。
日本はまだまだ暑い日が続いていますが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、今日も引き続きインドネシアの会社法についてです。
今回は、その会社法に規定されている会社の解散についてです。

どう法律において、会社の解散は以下の場合に行われると規定されています。
a. 株主総会で決議された場合。
b. 会社定款で定められた年数を経過した場合。
c. 裁判所によって決定された場合。
d. 裁判所によって破産が承認され、負債を完済するに十分な試算がない場合。
e. 負債に対する法令に定められた支払い不能状態になり、負債の支払い義務が
 猶予された場合。
f. 法人の資格を剥奪された場合。

取締役、コミサリス、又は全株主の1/10以上を代表する個人、または複数の株主は
会社の解散を提議することができます。

また、会社定款で定められた年数を経過した場合の解散ですが、
その年数を経過して30日以内に株主総会で清算人を指名しなければなりません。

会社の解散については清算人が会社の精算を行いますが、
会社の生産終了後30日以内に、清算人は債権者に対して
新聞紙を通して解散を通知します。






2012年8月20日月曜日

インドネシアにおける会社の検査

こんにちは。
インドネシアは独立記念日と断食月開け大祭の大型連休の中、
みんな里帰りをして静かになったジャカルタで連休を過ごす
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、長らくインドネシアの会社法について書いてきましたが、
本日も懲りもせずインドネシアの会社法についてです。
とはいえ、長い法律もいよいよ佳境に近づき、あと3回で終了予定です。

今日はインドネシアの会社への検査・監査についてです。
インドネシアの会社法には会社に対する検査・監査についても規定されています。

それによると、
1.会社が法律を犯している疑いがある場合、株主や第三者に損害をもたらしている
  疑いがある場合、又は
2.取締役会、又はコミサリスが会社や株主、第三者に損害をもたらすような
  違法行為を行っている疑いのある場合

a. 全株主の1/10以上の申請
b. その他法律や会社定款などによって検査・監査の申請を行える
  権限を持っているものの申請
c. 公共の利益に関しては裁判所の命令

によって検査・監査が行われるとなっています。

ただし、a.が申請を行うには、その前に会社に情報開示の申請を行い、
会社が必要な情報開示を行わなかった場合に限ります。
また、情報開示が行われた場合は、開示された情報を元に
違法行為を示す明確な理由がなければ検査・監査の申請を
行う事はできないとなっています。

検査・監査の申請は裁判所に行いますが、裁判所が申請を吟味し
検査・監査が必要と判断した場合は3名の専門官が任命されるとなっています。
その3名の専門家は会社の全ての書類等を検査する権限を有し、
全ての取締役、コミサリス、社員は求められた情報を提供しなければならないとなっています。

検査・監査に対しては、裁判所が専門官の任命の日から90日以内のいずれかの日を
報告書提出期限に設定し、専門官はその日までに結果を報告しなければなりません。

そして、報告書が提出されて14日以内に検査・監査を申請したもの
及び関係者に対して報告書が開示されるとなっています。

なお、この検査・監査に必要な費用は、それを受ける会社が負担すると規定されています。



2012年8月15日水曜日

電話⑦「もう一度お願いします」<インドネシア語教室20>

こんにちは。
今回のテーマは電話で言葉が聞き取れなかったときの表現です。


Maaf, tolong ulang sekali lagi.
(マアフ トロン ウラン スカリ ラギ)
すみませんが、もう一度お願いします。(もう一度おっしゃってください)

*maaf:すみません
tolong:お願いします
ulang:繰り返し
sekali:1度/1回
lagi :もう


この文章の後ろに以下の言葉を付け加えると便利です。

dengan suara keras (デゥガン スアラ クラス)
大きな声で

*dengan:~と、~として、(副詞句をつくる)
suara:声
keras:声が大きい、硬い、厳しい

dengan pelan-pelan (デゥガン プランプラン)
ゆっくりと
*pelan-pelan:ゆっくり


Maaf, saya tidak bisa menangkap suara Bapak.
(マアフ、サヤ ティダッ(ク) ビサ ムナンカップ スアラ バパッ(ク))
申し訳ございませんが、お声が聞き取れませんでした。

*tidak:~ない(動詞の否定)
bisa:~できる
menangkap:つかまえる、(ここでは「聞き取る」の意味)


外国語は慣れるまで聞き取るのが難しいですよね。
聞き取れなかったところはちゃんと聞きなおして、「??」のまま会話が終わらないようにしましょう。
それが外国でのビジネス成功の第一歩だと思います。



***
参考文献 
「ビジネスインドネシア語」 小笠原健二、V.R.クマラニングルム 共著 東洋書店