2011年5月19日木曜日

義援金に関する税務上の取り扱いについて

**義援金の税務上の取り扱いについて   お知らせ**


この度の東北地方太平洋沖地震で被災された方々、又復興の為に・・
と、たくさんの方たちが街頭募金や、特定団体に対して義援金として
寄附をされたことでしょう。

有名企業のトップの方たちの大きな金額の寄附金がメディアで伝えられて
ずいぶん話題にもなりました。


さて、国税庁からはこの度の大震災に係る義援金等の支出における税務
上の取り扱いについて次のようにお知らせが出ています。

1.個人の方が義援金を寄附した場合
個人の方が義援金等を寄附した場合にはその義援金等が「特定寄附
金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。


**特定寄附金を支出した場合**
次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されます。

[その年中に支出した特定寄附金額の合計額]ー2千円=寄附金控除額
(限度額あり)


2.法人が義援金を寄附した場合の取り扱い
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金が「国または地方公
共団体に対する寄附金」「指定寄附金」に該当するものであれば、支出
額の全額が損金の額に算入されます。


**特定寄附金とは**

(1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
(2)日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
(3)社会福祉法人中央共同募金会「被災者の生活再建の為の義援金」
新聞、放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等」
(4)社会福祉法人中央共同募金会「地震災害におけるボランティア・NPO活動
支援の為の募金」として直接寄附した義援金等
(5)募金団体を経由する国等に対する寄附金



3.義援金を寄附したものが寄附金控除(個人の方)又は損金算入(法人)の
適用を受ける為の手続き

所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項記載。
義援金を寄附したことが確認できる書類の添付必要。

法人税:確定申告書の別表14(2)に寄附した義援金等に関する事項を記載。
義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要あり。

詳しくは国税庁ホームページ「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」
をネットでご確認いただけます。
また、今回の大震災に関しましては、ふるさと納税によって東北地方への
支援を行う事も可能です。
こちらは、総務省ホームページ「東日本大震災 義援金 ふるさと納税」で
ご覧下さい。

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